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09月04日-01号

  • "老人医療費支給事業補助金交付要綱"(/)
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  1. 久喜市議会 2006-09-04
    09月04日-01号


    取得元: 久喜市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-07
    平成18年  第17回定例会(9 月定例会)(旧久喜市)           平成18年久喜市議会第17回定例会 第1日平成18年9月4日(月曜日) 議 事 日 程 (第1号) 1 開  会 2 開  議 3 会議録署名議員の指名 4 会期の決定 5 諸般の報告 6 行政視察の委員長報告 7 会派視察報告 8 市長提出議案(議案第66号~議案第92号)の上程 9 提案理由の説明10 先議議案に対する質疑11 先議議案に対する討論・採決12 次会の日程報告13 散  会午前9時00分開議 出席議員(25名)     1番   井  上  忠  昭  議員     2番   鈴  木  精  一  議員     3番   松  村  茂  夫  議員     4番   春  山  千  明  議員     5番   石  川  忠  義  議員     6番   猪  股  和  雄  議員     7番   岸     輝  美  議員     8番   須  藤  充  夫  議員     9番   原     進  一  議員    10番   岡  崎  克  巳  議員    11番   戸 ケ 崎     博  議員    12番   星  野  良  則  議員    13番   荒  井  良  和  議員    14番   岡  崎  健  夫  議員    15番   内  田     正  議員    16番   福  垣  令  由  議員    17番   木  村  奉  憲  議員    18番   稲  木  豊  作  議員    19番   砂  川  サ カ エ  議員    20番   角  田  礼  子  議員    21番   柿  沼  孝  男  議員    22番   新  井  勝  行  議員    23番   鈴  木  松  蔵  議員    24番   川  瀬  剛  三  議員    25番   木  村  茂  二  議員                         欠席議員(なし) 地方自治法第121条の規定により出席した人  市   長   田  中  暄  二      助   役   浅  子  秀  夫 市長事務部局                                       総 務 部長   中  村  恭  三      企 画 財政   飛  高     守                          部   長               市 民 経済   井  上  正  夫      健 康 福祉   飯  島     光  部   長                   部   長               建 設 部長   金  子  建  男      水 道 部長   渡  辺  光  郎  総務部次長   岡     孝  夫      財 政 課長   築  地  良  和  兼庶務課長                                       保 険 年金   中  村  多  一 教育委員会                                        委 員 長   村  井  千  里      教 育 長   小  松  富 士 男  教 育 次長   太  田  武  雄       監査委員                                         代   表   矢  島     隆                          監 査 委員                                      農業委員会                                        会   長   並  木  源  榮                         本会議に出席した事務局職員                                局   長   中  村  正  男      副 主 幹   小  林  雄  二 △開会の宣告                             (午前9時00分) ○議長(新井勝行議員) ただいまの出席議員25名であります。  定足数に達しておりますので、これより平成18年久喜市議会第17回定例会を開会いたします。                        ◇ △開議の宣告 ○議長(新井勝行議員) これより直ちに本日の会議を開きます。                        ◇ △議事日程の報告 ○議長(新井勝行議員) 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりでございます。                        ◇ △会議録署名議員の指名 ○議長(新井勝行議員) 日程第3、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、議長において指名をいたします。   2番  鈴 木 精 一 議員   3番  松 村 茂 夫 議員   4番  春 山 千 明 議員  以上、3名であります。                        ◇ △会期の決定 ○議長(新井勝行議員) 日程第4、会期の決定を議題といたします。  議会運営委員長の報告を求めます。  石川委員長。                 〔議会運営委員長 石川忠義議員登壇〕 ◆議会運営委員長石川忠義議員) おはようございます。議会運営委員会の報告を行います。第17回定例会につきまして、8月28日、第2委員会室において議会運営委員会を開会いたしましたので、その概要を報告いたします。  今定例会に提出される議案は、市長提出議案27件、陳情2件です。なお、議案第88号及び議案第91号の2件につきましては、先議をするということになりました。追加予定の議案といたしましては、市長提出議案では人事案件が2件、指定管理者関連1件の合計3件、また議員提出議案では決議1件、意見書4件の合計5件が提案される予定です。今定例会の会期につきましては、本日9月4日から9月29日までの26日間と決定をいたしました。  以上です。 ○議長(新井勝行議員) 委員長報告どおり会期は本日から9月29日までの26日間といたしたいと思います。なお、市長提出議案の議案第88号及び議案第91号につきましては先議いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。                 〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(新井勝行議員) ご異議なしと認めます。  よって、会期は26日間とし、市長提出議案の議案第88号及び議案第91号については先議いたすことに決定いたしました。  なお、会期中の会議予定につきましては、お手元に通知いたしました案のとおりでありますので、ご了承願います。                        ◇ △諸般の報告 ○議長(新井勝行議員) 日程第5、諸般の報告を行います。  この際、諸般の報告を局長にいたさせます。  局長。 ◎事務局長(中村正男) 議長からご指名いただきましたので、第16回定例会以降の閉会中におきまする議会関係事項についてのご報告を申し上げたいと存じます。  まず初めに、6月29日ですが、全員協議会が開かれまして、財団法人久喜文化スポーツ振興事業団の解散についての協議がなされてございます。  7月5日から6日の2日間でございますが、議会運営委員会行政視察研修が実施をされまして、神奈川県横須賀市の議会IT化基本計画、そして静岡県沼津市の会議録作成支援システムについての視察がなされてございます。  7月12日でございます。広報委員会が開かれまして、8月1日発行の議会だよりの編集等についての協議がなされました。  次に、7月13日から14日の2日間ですが、埼玉県市議会議長会第4区議長会が日光市において開催をされまして、議長会の運営についての協議及び新旧議長意見交換会などが実施されました。  7月の19日です。宮城県岩沼市議会議会運営委員会ご一行が来庁なされまして、議会改革及び予算、決算審査についての視察がなされております。  7月25日でございます。宮城県利府町総務財務常任委員会ご一行が来庁なされまして、行財政緊急改革計画についての視察がなされております。  7月26日、埼玉県市議会議長会第4区議長会議員研修会が三郷市において開催をされまして、地方議会改革についての研修が実施なされました。  続きまして、8月3日でございます。第1回全国市議会議長会研究フォーラム東京日比谷公会堂において開催をされまして、地方議会と市民参加についての研修をしてございます。  8月の10日、神奈川県藤沢市議会議員ご一行が来庁なされまして、生ごみ堆肥化施設についての視察がなされました。  8月の21日、代表者会議が開かれまして、平成18年9月定例会等についての協議がされてございます。  8月の28日、議会運営委員会が開かれまして、平成18年9月定例会の会期日程等についての協議がされました。  同日、代表者会議が開かれまして、議員からの要望についての協議がされてございます。  以上で報告を終わります。                        ◇ △行政視察の委員長報告 ○議長(新井勝行議員) 日程第6、去る6月定例会において付託をし、継続審査となっておりました議会運営委員会行政視察研修についての報告を求めます。  内田正副委員長。                 〔議会運営副委員長 内田 正議員登壇〕 ◆議会運営副委員長(内田正議員) おはようございます。去る7月5日、6日の日程で横須賀市議会IT化基本計画について、沼津市会議録作成支援システムについて行政視察研修をしてまいりました。その視察概要を報告いたします。  7月5日、横須賀市の議会IT化基本計画について。横須賀市は、人口42万8,000人、面積100平方キロ、財政規模は18年度一般会計1,324億8,000万円、特別会計1,132億8,000万円、企業会計679億3,000万円の市であります。議会は、議員定数が45人、現員数は43人、四つの常任委員会と二つの特別委員会が設置をされております。議会IT化基本計画については、平成13年に議会IT化検討委員会ができて、同時に各会派から議会の活性化をしていこうとの機運により議会活性化推進委員会が設置をされたということでございます。議論の中で各会派の議員からかえなければならないことを募り、130項目ほどの提案事項が上がり、その中で活性化のための約80項目を各会派で話し合いして、実行に移すこととし、ITのことで本会議のテレビ中継、市議会だよりの発行、会議日程をホームページで広報をしていこうとの方針がなされたそうです。この方針のもと、まず庁舎内と一般の市民ホールに900万円をかけ、IT化以前のことでありますが、テレビ中継装置を設置をしたとのことであります。次に、IT化検討会というのが議長の諮問機関という形で設置をされ、検討会の目的は市議会のIT化の推進を図り、市民への議会情報の提供と議員活動の一助とするということで、IT化基本計画を策定しなさいとの諮問を受けたそうであります。この検討会は各会派から1名、期間は平成13年9月から平成14年3月までの半年間で、14年4月から実行に移すため予算措置を考えての検討を行った。議会IT化検討の背景は、執行部の全国一を誇るというIT先進地として東の横須賀、西の岡山であったが、市議会は非常におくれていた。議会IT化基本計画の概要は、市議会としても議会IT化基本計画についてに基づき、積極的にIT化の推進を図ることとした最終答申から45人の全議員にノートパソコンを1人1台貸与し、あわせて公費でメールアドレスを取得し、14年6月から市民とのメール交換が開始され、市民の生の声が多数寄せられるようになった。その後、議会事務局と議員のやりとりがスムーズになり、会議通知、発言通告書の電子メール化会議録検索システム議会ホームページの充実による市議会からの会議の速報やお知らせ等などスピーディーかつ低コストで効率のよい方法として広報に役立っているとのことであります。市民との情報発信の拡充では、本会議のインターネット中継を15年9月から開始、その場にいなくても生中継で議場の臨場感を味わえ、広く多くの人に本会議の様子を知ってもらうことができるようになった。また、本会議のオンデマンドによる録画放送、これは会議録と録画をあわせてという方法により、議場風景と会議録をあわせた録画中継により会議の様子をいつまでもわかりやすく見ることができるようになった。委員会においても議場に行政側のLANを整備し、各種会議等における執行部とのデータのやりとり、活用が簡単に図れるようになった。委員会室のマイク設備を整備し、庁内会議等への委員会室を貸し出している。応接室、ロビーへの議会内LANを配線し、打ち合わせ等におけるパソコンの活用に役立てている。今後のIT化推進に当たっての諸課題は、全議員貸与のノートパソコンの有効活用を図るため、その基本操作方法及び運用方法を習得する研修を適宜実施して、議会IT化基本計画を推進していきたいとのことでした。  以上で横須賀市議会の概要報告といたします。  次に、2日目は沼津市における会議録作成支援システム及び議会運営について視察研修してまいりました。まず、沼津市の会議録作成システムの導入と概要について報告します。今まで沼津市では特に各委員会の議事録は議会事務局の調査係の担当者が録音テープを聞きながら反転作業を行い、作成していました。そのために録音時間の五、六倍もの時間を要し、また手書きのためにそれを業者に行書委託をしていました。それは本会議最終日の委員長報告に間に合わせるために時間的にも、また経費的にも大変なことであったとのことです。そこで、特に時間的作業の短縮のために事務局で調査研究したそうです。そのような中、音声認識による議事録の作成を開発されていた株式会社アドバンティストメディア社のシステムを活用することが可能ではないかとなったようであります。その音声認識によるシステムは、議員席や当局席に設置したマイクの音声を直接認識して、同時にパソコン上で文字変換していくというもので、それにより録音テープからの反訳作業に要した時間が大幅に短縮できるというものです。そこで平成14年度末から15年度にかけて過去の委員会の手書きの書き起こし原稿をもとに模擬委員会を再現し、音声認識システムで行ったところ、認識精度は初めは65.4%だったようです。しかし、さらに認識結果を分析し、地域の名前や委員会特有の単語などを追加登録して行ったところ、精度は73.2%まで向上したとのことでした。この精度向上がきっかけになりシステム導入に踏み切り、平成16年度予算を要求し、赤外線マイク25台、サーバーなどのリース契約、また配線工事、パソコン設置、そして試験運用など実施して、同年6月から本格稼働をしたそうです。費用的に沼津市においては5年のリース契約、保守点検が入って約2,500万円、年額にすると500万円ほどとのことでした。現在本会議場録音室にも情報コンセントを設置し、録音用ノートパソコン既存録音システムに接続して運用しているとのこと、本会議については原則原稿でのやりとりとなっているため、音声システムの認識精度は現在92から95%と言っていました。  説明の後、実際の本会議のやりとりを音声システムで認識、そして文字変換の作業を再現して見せていただきました。本会議の内容であったためかほとんど100%に近い認識でした。その音声認識されたものをパソコンで文字に変換していくわけですが、2人、または3人など複数で変換作業をしていくことができるので、本会議終了後一、二時間で作業を終了でき、そのままテキストデータとして取り出しが可能と言っておりました。今まで会議録が体裁になるのに2週間ほどを要していたのが、現在は、先ほど申したようにその日のうちにテキストが取り出せるので、その後の校正なども速やかにやり、時間的、金銭的にも大幅な改善が図られたと言っていました。特に時間の短縮ができたのは大きい効果と話されました。  今後の課題は何かと尋ねたところ、やはり認識精度の向上で、そのためには雑音、例えば他の人の音や空調の音、車の音などをどう排除するか、今後の課題と話されました。  次に、沼津市議会の議会運営について尋ねました。その中で一つは、一般質問は1人20分まで、しかし会派に3人いれば60分の持ち時間となり、それをどう使うかは会派で決めてよいとのこと、二つには、各委員会においては議案質疑のほかにその委員会所管全般について別に一括質問ができるとのことでした。  以上、沼津市における会議録作成システム及び議会運営についての視察報告といたしますが、横須賀市議会、沼津市議会の報告とあわせ資料とともに事務局に提出しておりますので、後ほどごらんをいただきたいと思います。  以上をもちまして議会運営委員会の視察報告をいたします。                        ◇
    会派視察報告 ○議長(新井勝行議員) 日程第7、会派視察研修についての報告を求めます。  公明党久喜市議会議員団戸ケ崎博議員。                 〔11番 戸ケ崎 博議員登壇〕 ◆11番(戸ケ崎博議員) おはようございます。11番 戸ケ崎です。私たち公明党久喜市議団は、8月2日、3日の2日間福岡県大野城市電子市役所に向けた取り組みと長崎県佐世保市の食育及び商店街の活性化について会派視察を行いましたので、その概要をご報告申し上げます。  初めに、大野城市の電子市役所に向けた取り組みについて報告します。大野城市は、人口9万2,843人、面積は26.88キロ平方メートルで、福岡市の南10キロメートル、太宰府市の北西5キロメートルに位置し、福岡市に近いことからベッドタウンとして発展をしております。  大野城市の電子市役所に向けた取り組みは、これまでも財政会計システムの導入を初めさまざまなシステムを導入され、進めてまいりましたが、平成17年4月にその財務会計システム更新の検討開始する中で、福岡県の電子自治体共通化技術標準、いわゆる共通基盤を活用した電子市役所の構築を検討をされました。そして、10月には総合型財務会計システム導入の基本方針として福岡県が開発した電子自治体共通化技術標準を活用したシステム導入などを定め、11月には15名によるプロジェクトチームを設置いたしました。平成18年1月には総合型財務会計システム評価審査委員会を設置し、選考基準書をつくりました。選考基準書をもとに、2月にはホームページにより一般公募したところ、2社の応募があり、専門委員会の選考などを経て、3月には予算が約2億円のところ1億2,000万円で契約できたとのことでした。今回の共通基盤による総合型財務会計システムの内容には、共通基盤では決裁基盤、職員ポータルシングルサイン機能組織管理機能などが含まれ、また財政会計システムでは契約管理システム備品管理システム行政評価システムなども含まれておりました。18年7月にはシステム更新に関しては共通基盤と連携できるよう変更するか、また連携できるシステムを導入するなどを定めたIT推進計画策定指針重点7項目を決定いたしました。今後は18年度からの5年間のロードマップに沿って実施していくとのことであり、まずは平成20年度のワンストップサービス、いわゆる総合窓口の開設に向けて全力で取り組むとのことでした。担当者の一人の方は、民間でSE、システムエンジニアの経験のある方が大いに力を発揮しており、必要性を強く感じました。共通基盤による構築が明確な年次計画となっていることに感銘いたしました。共通基盤による電子市役所の構築は、総合窓口の実現、事務の効率化、経費の節減につながることを実感した視察でした。  次に、長崎県佐世保市では食育と商店街活性化について視察をいたしました。食育についてですが、平成17年6月10日食育基本法が成立し、翌7月15日から実施され、18年3月に食育推進基本計画が策定されました。我が市議会においてもたびたび一般質問等で取り上げられ、関心の高い事項であります。佐世保市では、食はすべての中心であるとの市長の強いリーダーシップによっていち早く取り組みが開始されました。佐世保市での取り組みの特徴は、食育基本法の第33条に、市町村はその市町村における食育の推進に関して、市町村食育推進計画の作成及びその実施の推進のため条例で定めるところにより、市町村食育推進会議を置くことができるとうたわれ、あくまでも食育推進会議を置くことは設置義務ではなく、努力義務であるにもかかわらず、この食育推進会議を設置しなければ佐世保市の食育の推進は図れないとの思いから食育推進会議を条例化し、ことしの6月に設置、私たちが視察に訪れたときには第1回目の会議が開かれたところでした。会議は、20人の各分野から選任された委員で構成し、12月までに5回の会議の開催が予定されております。この会議の意見をもとに、佐世保市食育推進計画書を12月に策定、翌19年4月から実施という計画になっています。特筆すべきは、庁内でも横断的なメンバーでの会議が持たれ、推進会議に事務局として入っている職員が中心となって、推進会議で話し合われた内容などを庁内メンバーの会議でも話し合い、事務局としてその内容を推進会議に持ち帰るなど、いわば推進会議の住民側の考えと役所の考えと連携が図れることであります。自治基本条例策定作業中の話し合いのときのような状況です。行政を初め佐世保市全体で食育を推進しようとするものです。食育推進のためには推進会議の条例化が大切であることを学んでまいりました。  最後に、佐世保市の中心市街地活性化の取り組みについて報告します。佐世保市では、平成11年3月に中心市街地活性化基本計画を策定しております。その背景は、郊外型大型店の進出、また住宅地域の郊外化が進み、中心市街地及び商店街の空洞化が懸念され、それに対して佐世保市では、総合計画の最も重要な施策にこの基本計画を位置づけて取り組むことになったとのことでした。この計画の推移については、当初商工会議所を中心にTMO機関を組織し、事業推進を図ろうとしたようですが、現実的には実行までには至らなかったようであります。そこで平成12年度は活性化についての意欲やまちづくりについて研修会、講演会を商工会議所を中心に行ったようです。それらの意欲を計画の事業に盛り込み、取り組まれてきたとのことです。  主な事業でありますが、まずイベント事業ですが、その一つとしてきらきらフェスティバルというものです。直線1キロメートルのアーケード街を中心に毎年11月から1月まで100万個のイルミネーションを飾り、県内外からの観光客に感動、楽しさ、憩いの場を提供し、街に来る人の増加をも図るという事業です。そしてもう一つは、よさこい佐世保祭りです。平成10年から始まって、今では日本3大よさこい祭りと言われております。第1回目は6チームの参加が、昨年は何と141チームが参加とのこと、141チームのうち市外からのチーム数は104チーム、集客数は約26万人、踊り子は7,500人に上る規模になったと言っておりました。この事業費用は約6,500万円で、県からの補助金は500万円、市からは1,200万円、あとは民間からと広告料とのこと、よさこい祭りには市職員もチームを組み参加しているようです。これほどまでになった要因はとの問いかけに、他の町に出かけ参加、そして今度は佐世保に来てほしいと訴えてきたそうです。その思いがここまで大きくなった要因ですとも言われました。  二つ目としては、空き店舗対策事業です。総店舗数90店舗の三ケ町商店街では12店舗が空き店舗ということで、その空き店舗を活用し多目的広場を開設、市民の方にスペースを開放し、さまざまな教室、絵画展や写真展などに利用していただくというもので、催し物の実施で情報の発信基地と空き店舗を減らし、店舗の連続性を確保するというものでした。また、四ケ町商店街は平成14年から空き店舗対策を実施、国、県、市の補助を受け空き店舗を活用しチャレンジショップ事業を実施、22のテナントがチャレンジし、7店舗が独立開業しておりました。この四ケ町商店街では昨年からは1店逸品推進事業、いわゆるすぐれた品物という意味の逸品ですが、1店逸品推進事業を実施しておりました。個店の逸品について研究、また広報あるいはホームページに掲載などPRにも積極的に取り組んでいました。  今後の課題については、よさこい、きらきらのイベント事業による集客、また観光客など人は多いが商品の売り上げにまだまだ結びついていない。ここのところを見直していかなければならないと言っておりました。  最後にアーケード街を歩き、実際に商店街を見ましたが、20万都市で日本一にとの思い、また商店街が、先ほど申し上げましたが、空き店舗対策等のほかに、自分たちでも空き店舗をなくするためさまざまな取り組みをしており、自助努力を惜しまない様子など特に印象に残りました。  以上で公明党の会派視察報告といたします。                        ◇ △市長提出議案並びに議員提出議案の上程 ○議長(新井勝行議員) 日程第8、これより市長提出議案議案第66号から議案第92号までを一括上程し、議題といたします。                        ◇ △提案理由の説明 ○議長(新井勝行議員) 日程第9、市長の提案理由の説明を求めます。  市長。                 〔市長 田中暄二登壇〕 ◎市長(田中暄二) おはようございます。本日久喜市議会第17回定例会を招集申し上げましたところ、議員の皆様にはご健勝にてご参会を賜り、ご提案いたしました各案件をご審議いただきますことを厚く御礼を申し上げます。  さて、現在テレビ、新聞等では自由民主党総裁選挙の話題が盛んに取り上げられております。平成13年に成立した小泉内閣では聖域なき構造改革をスローガンに国庫補助金、負担金の廃止、縮減、税財源の移譲、地方交付税の見直しを一体的に行う、いわゆる三位一体の改革が進められてまいりました。平成16年度から3カ年にわたり行われた改革では、国と地方との話し合いの場が設けられ、また地方の長年の要望でありました税源移譲が、国の基幹税である所得税の一部を地方に移譲するという形で実現に至ったわけでございます。このことは明治の近代国家形成期から昭和の高度経済成長期までの時代に、国の基本的な形として機能してまいりました中央集権の原理を、自治分権への原理へと転換させるための第一歩として評価できるのではないかと思っております。しかしながらその一方で地方交付税の見直しにおいては、地方の自立という名のもとに予想を超える大幅な削減が行われ、地方においては財源不足の状態が恒常化しつつあります。また、税源移譲の財源を生み出すために必要だった多くの国庫補助負担金の廃止は見送られ、国の関与を残したまま国の補助金負担率を引き下げる手法が多用され、地方の自由度が高まったとは言いがたい結果となりました。  我が国では今子供たちを傷つける犯罪が相次ぐなど地方の暮らしの場で安全、安心が揺らぎを見せております。また、若者や中高年の失業率は依然として高く、地域によって、個人によって、所得の格差も生まれております。本格的な少子・高齢社会が到来した今、住民、NPO、企業などとの協働によるサービスの充実を初め、これまで以上に地域社会における互助の精神を大切にして、地域のはぐくんできた歴史、あるいは文化、生活を維持し、発展させなければなりません。また、子供たち、お年寄り、障害のある方、働きながら家族を支える方など、一人一人のニーズと地域の形に応じたきめ細かな公共サービスを地域で提供することにより、多くの人々が希望と喜びを持って暮らすことのできる成熟した社会をつくらなければなりません。そのためには住民の生活に密着をし、住民の声に応じたサービスを提供できる市町村の役割が極めて重要になってまいります。もちろん規模の大きさを競う時代ではありません。それぞれの市町村が知恵を競い、自然、歴史、伝統、文化、産業、創造性などの個性を生かした地域づくりを住民が参加して行い、その政策選択の結果を自分たちで引き受ける、そうした仕組みを目指していかなければならないと思っています。住民と向き合い、協働するには、極力市町村が国に依存しないようにする、すなわち地方税の充実強化が重要な基盤となるというふうに思います。次の内閣では、このような哲学を持って国と地方の役割分担を根本的に見直した上で、一層の税源移譲を進めていただきたいと切に願っております。  こうした中、北海道の夕張市が財政再建団体への移行を表明をいたしました。財政再建団体につきましては、ご承知のとおり地方財政再建促進特別措置法に基づき国の管理、指導のもとで財政の建て直しを図る自治体のことでございまして、国から指定されれば福岡県の旧赤池町以来14年ぶりとなるわけであります。市町村が再建団体になりますと国や都道府県の指導で大胆な歳出入改革を迫られ、過去の例を見ますと、職員数の削減、時間外勤務手当のカットはもちろんのこと、国の基準を上回る行政サービスはすべて削減対象となり、また各種の使用料も引き上げられるなど、今後行政だけではなく、そこに住む住民にとりましても財政再建に向けた長く苦しい日々が続くことになります。相次ぐ炭鉱の閉山で縮小した地域経済を再生するため観光産業を中心に積極投資を進めた夕張市の政策判断につきまして、私がとやかく申し上げる立場にはございませんけれども、その後のバブル経済の崩壊で観光客が減り、多額の地方債が過大な負担として市財政にのしかかってきたときに、一時借入金を活用した会計操作によって問題を先送りにしてきたことにつきましては、行政のとるべき対応として判断ミスがあったのではないかと思っています。こうした夕張市固有の問題は別として、今回の件では1990年代に相次いで打ち出された経済対策により大きく積み上がった地方債残高や、税収の伸び悩み、あるいは三位一体の改革に伴う地方交付税の大幅な削減など、地方自治体共通の課題が改めて浮き彫りとなりました。  本市におきましてももちろん程度の差こそありますけれども、福祉や医療関係経費の増大など、財政の硬直度はますます高まっていくことが見込まれておりまして、今後の市財政を取り巻く環境は大変厳しいものがあると認識をいたしております。引き続き国に対して一層の税源移譲を求めていくと同時に、市といたしましても限られた財源の中で身の丈に合った足腰の強い財政運営へと転換をしていかなければならないと考えています。知恵の限りを尽くし、市民の皆様と協働しながら市政の行財政改革に取り組んでまいりたいと考えておりますので、議員の皆様にはご理解、ご協力を賜りますようお願いを申し上げます。  それでは、今議会においてご審議いただきまする議案につきまして、順次提案理由をご説明申し上げます。  初めに、議案第66号 平成17年度久喜市一般会計歳入歳出決算認定についてでございます。地方自治法第233条第3項の規定により、平成17年度久喜市一般会計歳入歳出決算を別冊のとおり監査委員の意見をつけて認定に付するということでございます。別冊の決算書6ページ、7ページをお開きいただきたいと存じます。歳入につきましては、歳入合計、収入済額が194億9,485万3,764円でございます。歳出につきましては、10ページ、11ページでございます。歳出合計、支出済額が185億8,315万4,229円でございまして、歳入歳出差引残額につきましては9億1,169万9,535円でございます。  次に、議案第67号 平成17年度久喜市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定についてでございます。地方自治法第233条第3項の規定によりまして、平成17年度久喜市国民健康保険特別会計歳入歳出決算を別冊のとおり監査委員の意見をつけて認定に付するということでございます。別冊の決算書14ページ、15ページをお開きいただきたいと存じます。歳入につきましては、歳入合計、収入済額が56億9,929万32円でございます。歳出につきましては、16ページ、17ページでございます。歳出合計、支出済額が54億9,538万9,620円で、歳入歳出差引残額につきましては次ページにございますように2億390万412円でございます。  続いて、議案第68号 平成17年度久喜市下水道特別会計歳入歳出決算認定についてでございます。地方自治法第233条第3項の規定により、平成17年度久喜市下水道特別会計歳入歳出決算を別冊のとおり監査委員の意見をつけて認定に付するということでございます。別冊の決算書22ページ、23ページをお開きいただきたいと存じます。歳入につきましては、歳入合計、収入済額が25億6,975万1,599円でございます。歳出につきましては、24ページ、25ページでございます。歳出合計、支出済額が23億7,825万8,319円で、歳入歳出差引残額につきましては1億9,149万3,280円でございます。  次に、議案第69号 平成17年度久喜市老人保健特別会計歳入歳出決算認定についてでございます。地方自治法第233条第3項の規定により、平成17年度久喜市老人保健特別会計歳入歳出決算を別冊のとおり監査委員の意見をつけて認定に付するということでございます。別冊の決算書28ページ、29ページをお開きいただきたいと存じます。歳入につきましては、歳入合計、収入済額が42億8,931万3,705円でございます。歳出につきましては、30ページ、31ページでございます。歳出合計、支出済額が41億7,804万9,260円で、歳入歳出差引残額につきましては1億1,126万4,445円でございます。  次に、議案第70号 平成17年度久喜市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定についてでございます。地方自治法第233条第3項の規定により、平成17年度久喜市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算を別冊のとおり監査委員の意見をつけて認定に付するということでございます。別冊の決算書34ページ、35ページをお開きいただきたいと存じます。歳入につきましては、歳入合計、収入済額が5億8,219万8,242円でございます。歳出につきましては、36ページ、37ページでございます。歳出合計、支出済額が5億7,378万5,888円で、歳入歳出差引残額につきましては841万2,354円でございます。  次に、議案第71号 平成17年度久喜市介護保険特別会計歳入歳出決算認定についてでございます。地方自治法第233条第3項の規定により、平成17年度久喜市介護保険特別会計歳入歳出決算を別冊のとおり監査委員の意見をつけて認定に付するということでございます。別冊の決算書40ページ、41ページをお開きいただきたいと存じます。歳入につきましては、歳入合計、収入済額が22億4,623万7,832円でございます。歳出につきましては、42ページ、43ページでございます。歳出合計、支出済額が20億9,859万1,645円で、歳入歳出差引残額につきましては1億4,764万6,187円でございます。  次に、議案第72号 平成17年度久喜市水道事業会計決算認定についてでございます。地方公営企業法第30条第4項の規定により、平成17年度久喜市水道事業会計決算を別冊のとおり監査委員の意見をつけて認定に付するということでございます。別冊の決算書1ページをお開きいただきたいと存じます。初めに、収益的収入及び支出でございます。収入につきましては、水道事業収益といたしまして決算額が17億9,412万7,326円でございます。支出につきましては、水道事業費用といたしまして決算額が15億7,057万9,090円でございます。次に、決算書の2ページでございます。資本的収入及び支出でございます。収入につきましては、資本的収入といたしまして、決算額が1億398万9,685円でございます。支出につきましては、資本的支出といたしまして、決算額が7億531万2,908円でございます。  続いて、議案第73号 平成18年度久喜市一般会計補正予算(第2号)についてでございます。平成18年度久喜市一般会計補正予算(第2号)を別冊のとおり提出するということでございます。別冊の補正予算書1ページをお開きいただきたいと存じます。今回の一般会計補正予算の内容は、歳入歳出予算の補正及び地方債の補正でございます。  歳入歳出予算の補正につきましては、歳入歳出それぞれ4億7,588万8,000円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ190億6,231万5,000円に改めたいという内容でございます。  地方債の補正につきましては、6ページの第2表、地方債補正をごらんいただきたいと存じます。庁舎整備事業債など2件の地方債の追加及び道路整備事業債など4件の地方債の限度額の補正でございます。  次に、議案第74号 平成18年度久喜市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)についてでございます。平成18年度久喜市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)を別冊のとおり提出するということでございます。別冊の補正予算書1ページをお開きいただきたいと存じます。今回の国民健康保険特別会計補正予算の内容は、歳入歳出予算の補正でございます。歳入歳出それぞれ2億5,657万7,000円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ64億5,987万7,000円に改めたいという内容でございます。  次に、議案第75号 平成18年度久喜市下水道特別会計補正予算(第2号)についてでございます。平成18年度久喜市下水道特別会計補正予算(第2号)を別冊のとおり提出をするということでございます。別冊の補正予算書1ページをお開きいただきたいと存じます。今回の下水道特別会計補正予算の内容は、歳入歳出予算の補正でございます。歳入歳出それぞれ813万9,000円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ27億2,753万9,000円に改めたいという内容でございます。  次に、議案第76号 平成18年度久喜市老人保健特別会計補正予算(第1号)についてでございます。平成18年度久喜市老人保健特別会計補正予算(第1号)を別冊のとおり提出をするということでございます。別冊の補正予算書1ページでございます。今回の老人保健特別会計補正予算の内容でございますが、歳入歳出予算の補正でございます。歳入歳出それぞれ1,002万3,000円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ41億3,762万3,000円に改めたいという内容でございます。  次に、議案第77号 平成18年度久喜市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)についてでございます。平成18年度久喜市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)を別冊のとおり提出をするということでございます。別冊の補正予算書1ページでございます。今回の農業集落排水事業特別会計補正予算の内容は、歳入歳出予算の補正でございます。歳入歳出それぞれ6万1,000円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4億4,106万1,000円に改めたいという内容でございます。  次に、議案第78号 平成18年度久喜市介護保険特別会計補正予算(第1号)についてでございます。平成18年度久喜市介護保険特別会計補正予算(第1号)を別冊のとおり提出するということでございます。別冊の補正予算書1ページをお開きいただきたいと存じます。今回の介護保険特別会計補正予算の内容は、歳入歳出予算の補正でございます。歳入歳出それぞれ1億1,373万9,000円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ25億1,273万9,000円に改めたいという内容でございます。  なお、ただいまご説明申し上げました一般会計、国民健康保険特別会計、老人保健特別会計及び介護保険特別会計の各補正予算の中には、平日に市役所をご利用できない市民の皆様のためのサービスの一環といたしまして、10月から日曜日に市役所業務の一部を実施するための予算を計上をさせていただいております。  次に、議案第79号 平成18年度久喜市水道事業会計補正予算(第2号)についてでございます。平成18年度久喜市水道事業会計補正予算(第2号)を別冊のとおり提出をするということでございます。別冊の補正予算書1ページでございます。今回の水道事業会計補正予算の内容は、収益的収入及び支出、資本的収入及び支出並びに議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正でございます。  初めに、収益的収入及び支出でございます。支出につきまして、水道事業費用を975万8,000円減額をし、支出合計を16億4,819万7,000円に改める内容でございます。  次に、資本的収入及び支出でございます。資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額、その補てん財源として予定しておりました当年度分消費税及び地方消費税、資本的収支調整額並びに過年度分損益勘定留保資金につきましてそれぞれの額を補正をし、補てん財源に当年度分損益勘定留保資金を追加するとともに、支出につきまして資本的支出を2,815万1,000円を追加をし、支出合計を9億5,066万8,000円に改める内容でございます。  次に、議会の議決を経なければ流用することのできない経費でございますが、職員給与費につきまして補正を行うものでございます。  続きまして、議案第80号 久喜市監査委員に関する条例の一部を改正する条例でございます。地方自治法の一部改正に伴いこの案を提出するものであります。  次に、議案第81号 久喜市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例でございます。地方自治法施行令第167条の17の規定に基づき長期継続契約を締結することができる契約を定めるため、この案を提出するものでございます。  次に、議案第82号 久喜総合文化会館条例の一部を改正する条例でございます。久喜総合文化会館の利用料金に減額制度を導入するため、この案を提出するものでございます。  次に、議案第83号 久喜市総合体育館設置及び管理条例の一部を改正する条例でございます。久喜市総合体育館の利用料金における障害者等に関する減額を明確にするため、この案を提出するものであります。  次に、議案第84号 久喜市重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正する条例でございます。障害者自立支援法の施行及び関係法令の一部改正に伴う関係規定の整備のため、この案を提出するものであります。  次に、議案第85号 久喜市知的障害者更生施設設置及び管理条例の一部を改正する条例でございます。障害者自立支援法の施行及び知的障害者福祉法の一部改正に伴う関係規定の整備のため、この案を提出するものであります。  続いて、議案第86号 久喜市老人医療費の支給に関する条例を廃止する条例でございます。埼玉県老人医療費支給事業補助金交付要綱が廃止されることに伴い、この案を提出するものであります。  次に、議案第87号 久喜市子ども医療費支給に関する条例の一部を改正する条例でございます。児童福祉法の一部改正に伴い、この案を提出するものであります。  続いて、議案第88号 久喜市国民健康保険条例の一部を改正する条例でございます。国民健康保険法等の一部改正に伴い出産育児一時金及び葬祭費の額を変更したいので、この案を提出するものであります。  次に、議案第89号 久喜・白岡・菖蒲・鷲宮休日夜間急患診療所設置及び管理条例の一部を改正する条例でございます。健康保険法及び老人保健法の規定に基づく診療報酬の算定方法の改定に伴い、この案を提出するものであります。  次に、議案第90号 久喜市都市公園条例の一部を改正する条例でございます。久喜市都市公園の有料公園施設等の利用料金における障害者等に対する減額を明確にするため、この案を提出するものであります。  次に、議案第91号 埼玉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及び同組合の規約変更についてでございます。埼玉県市町村総合事務組合に熊谷市及び蕨市を加入させること、並びに同組合規約を変更することについて協議したので、地方自治法第290条の規定により、この案を提出するものであります。  次に、議案第92号 路線の認定についてでございます。市道として認定したいので、道路法第8条第2項の規定により、この案を提出するものであります。  以上が今議会にご提案申し上げておりまする議案27件の内容でございます。  なお、詳細につきましては担当者により補足説明を申し上げますので、慎重審議の上、速やかにご議決を賜りますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(新井勝行議員) 次に、補足説明を求めます。  議案第66号から議案第71号について、助役。                 〔助役 浅子秀夫登壇〕 ◎助役(浅子秀夫) おはようございます。議案第66号から議案第71号までの補正説明をさせていただきます。  最初に、決算書の内容についてご説明申し上げます。決算書につきましては、議会の議決要件であります款項を記載しております一般会計、特別会計歳入歳出決算書と、別冊に地方自治法施行令第166条第2項に規定する添付書類として歳入歳出決算書、決算事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書の2冊からなっております。それでは、お手元の決算書からご説明申し上げます。  まず、議案第66号 平成17年度久喜市一般会計歳入歳出決算認定についてでございます。2ページをお願いいたします。まず歳入ですが、1款の市税でございます。収入済額108億6,495万8,607円、不納欠損額が8,630万9,646円、収入未済額7億429万7,254円、収納率につきましては、対調定額で93.2%、徴収猶予額2,977万5,200円、これを除きます実質の収納率につきましては93.5%で、前年度より収納率は1.5ポイント上回っております。収入済額の構成割合は55.7%、前年度対比4.7%の増でございます。市税の前年度対比の内訳でございますが、市民税につきましては、個人市民税4.6%の増、法人市民税36.4%増、固定資産税は0.6%の増、軽自動車税は6.1%増、市たばこ税は0.2%の減、都市計画税は0.7%の減となっております。  2款の地方譲与税でございます。収入済額4億9,003万8,000円、構成割合は2.5%、前年度対比35.7%の増です。これは人口による案分が基礎となる所得譲与税と市道の延長面積、これらの案分基礎となる算出されました自動車重量譲与税及び地方道路譲与税から成るものでございます。  3款の利子割交付金でございます。収入済額4,836万7,000円、構成割合は0.2%、前年度対比27.1%の減、これは県税として収入された利子割額の95%の5分の3が交付されたものでございます。  4款の配当割交付金でございます。収入済額2,603万9,000円、構成割合0.1%、前年度対比81.9%増、これは上場株式等の配当金の3%を県が徴収し、その3分の2が市に交付されるものでございます。  5款の株式等所得割交付金でございます。収入済額3,976万円、構成割合は0.2%で、前年度対比131.8%の増、これにつきましては上場株式等の譲渡益の3%を県が徴収し、その約3分の2が市に交付されるものでございます。  6款の地方消費税交付金でございます。収入済額5億9,320万3,000円、構成割合は3%、前年度対比6.9%の減でございます。  7款自動車取得税交付金でございます。収入済額1億9,262万4,000円、構成割合1%、前年度対比1.1%の増でございます。  8款の地方特例交付金でございます。収入済額3億8,072万8,000円、構成割合は2%、前年度対比4%の減でございます。これは平成11年度からの交付でございまして、恒久減税に伴う地方税の減収の一部を補てんするため、地方税の代替的性格を有する財源で除しまして、将来税制の抜本的見直し等が行うまでの間交付されるものでございます。  9款の地方交付税でございます。収入済額11億509万3,000円、構成割合5.7%、前年度対比0.2%の減でございます。  10款の交通安全対策交付金でございます。収入済額1,589万8,000円、構成割合は0.1%、前年度対比3.9%の増でございます。  続いて4ページでございます。11款の分担金及び負担金でございます。収入済額2億332万1,719円、不納欠損額246万4,050円、この不納欠損額は保育園保護者負担金分でございます。また、収入未済額が1,750万7,937円、これは保育園保護者負担金及び知的障害者援護施設利用者負担金、老人ホーム入所者扶養義務者負担金でございます。収入済額の構成割合は1.1%、前年度対比10.4%の増でございます。  続いて、12款使用料及び手数料の関係でございます。収入済額2億4,913万2,412円、収入未済額2万4,020円、これはホームヘルプサービス手数料及び道水路占用料でございます。構成割合は1.3%、前年度対比0.4%の増でございます。  続いて、13款の国庫支出金でございます。収入済額12億2,481万7,150円、構成割合は6.3%、前年度対比で5.2%の減でございます。主な収入といたしましては国庫負担金、この関係では生活保護費、児童手当事業等がございます。国庫補助金では身体障害者保護費、幼稚園就園奨励費などがございます。  続きまして、14款県支出金でございます。収入済額7億459万8,924円、構成割合は3.6%、前年度対比12.5%増でございます。収入の主なものにつきましては、県負担金では保育所運営費、生活保護費、分権推進交付金等でございます。県補助金といたしましては、在宅福祉事業費、重度心身障害者医療費支給事業などでございます。また、委託費につきましては国勢調査事務交付金等でございます。  次に、15款財産収入でございます。収入済額1億3,815万7,098円、構成割合0.7%、前年度対比で142.3%増となっております。増の要因といたしましては、土地売り払い収入でございます。  16款寄附金でございます。収入済額232万3,781円、続いて17款繰入金でございますが、収入済額1億5,469万2,500円、構成割合は0.8%、前年度対比78.5%の減でございます。  次に、18款繰越金でございます。収入済額5億2,290万8,656円、構成割合は2.7%、前年度対比38.0%の減でございます。  続いて、19款諸収入でございます。収入済額12億4,009万2,917円、不納欠損額72万7,313円、これは給食費の徴収金でございます。収入未済額につきましては6,508万9,509円、これにつきましては住宅資金貸付金返還金及び入学準備金貸付金、生活保護費返納金、給食費徴収金でございます。収入済額の構成割合は6.4%、前年度対比で8.6%の増となっております。  6ページをお願いいたします。20款の市債でございます。収入済額12億9,810万円、構成割合6.7%、前年度対比64.5%の減です。市債の主な内容といたしましては、臨時地方道整備事業債、減税補てん債、臨時財政対策債でございます。  収入の合計、予算現額196億1,141万7,788円、調定額が203万7,127万3,493円、収入済額が194億9,485万3,764円、収入率は対予算現額で99.4%、対調定額で95.7%、収入済額は前年度対比11.2%の減です。金額にいたしますと24億6,878万4,382円でございます。  続きまして、歳出でございます。8ページをお願いいたします。1款の議会費でございます。支出済額2億4,595万8,974円、構成割合は1.3%、前年度対比0.4%の減でございます。  2款総務費でございます。支出済額24億672万4,419円、支出済額の構成割合は13%、前年度対比9.4%の減でございます。主な支出といたしましては、総合文化会館施設管理業務、庁舎総合維持管理業務、電算管理業務等でございます。  3款の民生費でございます。支出済額53億9,402万3,686円、翌年度繰越額の583万9,500円、これにつきましては障害者福祉基本計画策定分でございます。支出済額の構成割合は29.1%、前年度対比では7.9%の増、主な支出といたしましては、生活保護費、児童手当扶助、国民健康保険、老人保健、介護保険特別会計への繰り出しでございます。  4款衛生費でございます。支出済額15億6,572万3,494円、構成割合8.4%で、対前年度比で7.8%の減、主な支出といたしましては、各種健康診査業務及び久喜宮代衛生組合への負担金などでございます。  5款労働費でございます。支出済額3,907万1,486円、構成割合は0.2%、対前年度比48.5%の減、減の理由でございますが、勤労者住宅資金貸付金の融資を受ける方が少ないので、預託金を減額したものでございます。  6款農林水産費でございます。支出済額4億4,322万2,559円、構成割合2.4%で、前年度対比1.8%減、主な支出といたしましては、農業経営改善事業補助金でございます。  7款商工費でございます。支出済額1億1,671万7,992円、構成割合0.6%、前年度対比5.1%の減、主な支出といたしましては、商工会運営費補助金、市営駐車場及び市営釣り場の施設管理費でございます。  次に、8款土木費でございます。支出済額30億589万5,715円、翌年度繰越額3億4,221万2,360円、これは障害者福祉基本計画策定事業、まちづくり交付金事業、杉戸・久喜線街路整備事業、市道19号線外道路改良工事などでございます。支出済額の割合は16.2%、対前年度比では11.7%の減でございます。この減の要因といたしましては、杉戸・久喜線街路整備事業分が翌年度へ繰り越しすることとなったものでございます。  次に、10ページをお願いいたします。9款の消防費でございます。支出済額8億8,167万3,000円、構成割合4.7%、前年度対比4.3%減です。久喜地区消防組合への負担金でございます。  次に、10款教育費でございます。支出済額19億9,458万3,665円、構成割合10.7%、前年度対比12.0の減でございます。主な支出といたしましては、入学準備貸付金、教育指導費、要保護、準要保護児童生徒就学援助事業、幼稚園運営事業、学校給食事業などでございます。  次に、11款公債費でございます。支出済額22億6,485万6,339円、構成割合12.2%、対前年度比で42.1%の減でございます。  次に、12款の諸支出金でございます。支出済額2億2,470万2,900円、構成割合は1.2%、前年度対比0.8%の増でございます。  歳出の合計でございます。予算現額が196億1,141万7,788円、支出済額185億8,315万4,229円、執行率94.8%、支出済額は前年度対比11.4%の減でございます。  歳入歳出差引残額9億1,169万9,535円でございます。  続きまして、議案第67号 平成17年度久喜市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定でございます。14ページでございます。歳入でございますが、1款の国民健康保険税でございます。収入済額21億7,130万8,296円、不納欠損額6,920万9,745円、収入未済額8億8,023万5,032円、収納率は対調定額で69.5%、前年度に比較いたしますと2.2ポイントの増となっております。収入済額の構成割合は38.1%で、前年度対比19.8%の増でございます。  2款使用料及び手数料でございます。収入済額6,750円となっております。  3款の国庫支出金でございますが、収入済額は13億6,660万5,957円、構成割合は24.0、前年度対比15.7%の減、減の理由でございますが、療養給付費等負担金に対して交付される国の負担金が40%から36%に減額されたためでございます。  4款の療養給付費等交付金でございます。収入済額11億715万5,799円、構成割合は19.4%、前年度対比11.1%の増でございます。  続いて、5款の県支出金でございます。収入済額2億1,933万8,867円、構成割合は3.9%、前年度対比699.5%の増でございます。増の要因といたしましては、先ほどご説明申し上げました国庫補助金の減額分が県財政調整交付金として交付されたものでございます。  続いて、6款の共同事業交付金でございます。収入済額1億908万7,879円、構成割合は1.9%、前年度対比39.6%の増でございます。  7款の財産収入でございますが、収入済額385円でございます。国民健康保険保険給付費支払基金の利子でございます。  8款の繰入金でございますが、収入済額6億1,150万8,154円、構成割合は10.7%、前年度対比7.0%の増でございます。これは一般会計及び基金からの繰入金でございます。  続いて、9款の繰越金でございます。収入済額9,623万2,505円、構成割合は1.7%、前年度対比43.2%の減です。  次に10款諸収入でございます。収入済額1,804万5,440円、構成割合は0.3%、前年度対比5.3%増でございます。  収入合計は、予算現額が57億496万9,000円、調定額が66億4,873万4,809円、収入済額が56億9,929万32円、収入率は対予算現額で99.9%、対調定額で85.7%、収入済額の前年度対比は7.7%の増となっております。金額にいたしますと4億638万2,944円となります。  16ページをお願い申し上げます。歳出でございます。1款の総務費でございます。支出済額1億2,965万3,197円、構成割合は2.4%、前年度対比15.2%の増です。職員の人件費、保険税の賦課徴収等の電算委託料等が主な支出でございます。  2款の保険給付費でございます。支出済額35億7,314万9,893円、構成割合が65%、前年度対比8.9%の増、これは被保険者の療養給付費、高額療養費等でございます。  続いて、3款の老人保健拠出金でございますが、支出済額は12億4,049万8,495円、構成割合は22.6%、前年度対比4.8%の減でございます。  次が、4款の介護納付金でございます。支出済額4億670万5,839円、構成割合は7.4%、前年度対比で15.9%の増でございます。  次は、5款の共同事業拠出金でございます。支出済額が9,447万7,150円、構成割合は1.7%、前年度対比7.2%の増です。  6款の保険事業費でございます。支出済額3,033万8,924円、構成割合0.5%、前年度対比8.5%の増です。  次は、7款基金積立金でございますが、支出済額1,586万9,385円、構成割合0.3%、前年度対比1万220.5%の増です。  それから、8款の諸支出金でございます。支出済額469万6,737円、構成割合0.1%、前年度対比85.4%の減です。  歳出の合計でございます。予算現額57億496万9,000円、支出済額54億9,538万9,620円、執行率は96.3%、支出済額の前年度対比は5.7%の増でございます。  歳入歳出差引残高2億390万412円となります。 ○議長(新井勝行議員) 休憩をいたします。    休憩 午前10時22分    再開 午前10時41分 ○議長(新井勝行議員) 再開いたします。  先ほど助役の説明の中で一部訂正をするところがありますので、それを含めてよろしくお願いいたします。  助役。                 〔助役 浅子秀夫登壇〕 ◎助役(浅子秀夫) それでは、引き続きの説明の前に、先ほど8款の土木費の中で翌年度繰越額の中で、この項目が一つ、障害者福祉基金基本計画の策定事業ということで、土木費に関係ないものをちょっとお話しましたので、この分については削除お願いしたいと思います。大変失礼いたしました。  それでは、引き続きまして、議案第68号からご説明申し上げます。  議案第68号 平成17年度久喜市下水道特別会計歳入歳出決算認定でございます。22ページをお願い申し上げます。まず歳入でございますが、1款の分担金及び負担金でございます。収入済額7,602万7,843円、不納欠損額21万3,700円、収入未済額は977万852円でございます。これは受益者負担金でございます。収入済額、構成割合につきましては3.0%、前年度対比32.1%の減でございます。  2款の使用料及び手数料でございます。収入済額10億1,038万7,530円、不納欠損額40万8,297円、収入未済額699万2,030円、これは下水道の使用料でございます。収入済額の構成割合は39.3%、前年度対比8.0%の増となっております。  3款の国庫支出金、収入済額1,000万円、構成割合は0.4%、前年度対比85.5%の減でございます。これにつきましては公共下水道事業に係る国庫補助金でございます。  次に、4款の繰入金でございますが、収入済額11億6,220万円、構成割合は45.2%、前年度対比11.6%の減でございます。  次に、5款繰越金でございます。収入済額1億8,018万3,902円、構成割合7.0%、前年度対比27.9%増でございます。  次が、6款の諸収入でございます。収入済額365万2,324円、構成割合0.1%、前年度対比64.9%の減、これは消費税及び地方消費税還付金の減によるものでございます。  次が、7款の市債でございますが、収入済額1億2,730万円、構成割合は5.0%、前年度対比54%の減でございます。  歳入合計では、予算現額25億3,098万3,000円、調定額25億8,713万6,478円、収入済額が25億6,975万1,599円、収入率は対予算現額で101.5%、対調定額で99.3%、収入済額は前年度対比10.1%の減でございます。金額にいたしますと2億8,901万1,408円の減でございます。  続いて、24ページをお願いいたします。歳出の関係でございます。1款の下水道事業費でございます。支出済額9億8,062万3,725円、構成割合は41.2%、前年度対比20.5%の減でございます。  2款下水道維持管理費でございます。支出済額1億4,624万3,905円、構成割合6.2%、前年度対比34.0%の減でございます。  3款の水洗便所改造事業費でございます。支出済額220万円、構成割合は0.1%、前年度対比0.9%の増でございます。貸付件数は9件となっております。  4款の公債費でございます。支出済額12億4,919万689円、構成割合52.5%、前年度対比2.3%の増でございます。  歳出の合計でございます。予算現額25億3,098万3,000円、支出済額23億7,825万8,319円、執行率94%、前年度対比11.2%の減でございます。  歳入歳出差引残額1億9,149万3,280円でございます。  続きまして、議案第69号 平成17年度久喜市老人保健特別会計歳入歳出決算認定でございます。28ページをお願いいたします。まず歳入でございます。1款の支払基金交付金でございます。収入済額24億2,656万5,000円、構成割合56.6%、年度対対比5.7%の減、これは老人医療給付費に対しての支払基金からの交付金及び診査手数料の交付金でございます。  2款国庫支出金、収入済額10億9,839万553円、構成割合25.6%、前年度対比10.2%の増でございます。  3款県支出金でございます。収入済額2億8,748万4,000円、構成割合6.7%、前年度対比11.0%増でございます。  4款繰入金でございますが、収入済額4億286万6,000円、構成割合は9.4%、前年度対比83.1%の増でございます。  5款の繰越金でございますが、収入済額2,558万7,057円、構成割合0.6%、前年度対比83.1%減でございます。  6款諸収入でございます。収入済額4,842万1,095円、構成割合1.1%、前年度対比27.3%の増です。  歳入の合計でございますが、予算現額42億4,413万8,000円、調定額42億8,931万3,705円、収入済額は調定額と同じでございます。42億8,931万3,700円です。収入率につきましては、対予算現額で101.1%、対調定額で100%、収入済額の前年度対比は1.2%の増でございます。金額にいたしまして5,114万7,994円となります。  30ページをお願いをいたします。歳出でございます。1款の総務費でございますが、支出済額は4,517万8,526円、構成割合は1.0%、前年度対比2.2%の減でございます。  2款の医療諸費でございますが、支出済額41億2,875万1,787円、構成割合は98.8%、前年度対比0.1%の増でございます。  3款の諸支出金、支出済額411万8,947円、構成割合は0.1%、前年度対比で89.7%の減でございます。  歳出の合計でございますが、予算現額42億4,413万8,000円、支出済額41億7,804万9,260円、執行率は98.4%、前年度対比0.8%減でございます。  歳入歳出差引残額1億1,126万4,445円でございます。  引き続きまして、議案第70号 平成17年度久喜市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定でございます。34ページになります。歳入でございますが、1款の分担金及び負担金でございます。収入済額は213万5,000円、構成割合は0.4%、前年度対比45.4%の増でございます。  2款の使用料及び手数料でございます。収入済額6,773万1,477円、収入未済額61万1,940円、構成割合は11.6%、前年度対比0.5%の増でございます。  次に、3款の県支出金でございますが、収入済額1億3,534万円、構成割合は23.2%、前年度対比50.6%増でございます。これは清久第一地区及び北青柳地区の機能強化事業に伴います県補助金でございます。   次には4款の繰入金でございます。収入済額2億4,780万1,000円、構成割合42.6%、前年度対比0.2%減でございます。  次には、5款の繰越金でございますが、収入済額587万8,433円、構成割合1.0%、前年度対比15.9%減でございます。  次が6款諸収入でございます。収入済額151万2,332円、構成割合0.3%、前年度対比105.6%の増でございます。水洗便所貸し付け回収金分でございます。  次は、7款市債でございますが、収入済額1億2,180万円、構成割合20.9%、前年度対比67.5%増です。集落排水事業債でございますが、収入合計は予算現額が5億7,920万5,000円、調定額5億8,281万182円、収入済額5億8,219万8,242円、収入率は対予算現額で100.5%、対調定額で99.9%、収入済額の前年度対比は19.4%増でございます。金額にいたしますと9,458万5,361円の増となります。  続きまして、36ページをお願いいたします。1款の総務費でございますが、支出済額1,748万7,632円、構成割合は3%、前年度対比12.3%の減、  2款の事業費に入ります。支出済額2億7,624万4,500円、構成割合は48.2%、前年度対比54.5%の増、増の要因といたしましては、清久第一地区及び北青柳地区機能強化事業によるものでございます。  次に、3款の維持管理費でございます。支出済額8,547万5,241円、構成割合14.9%、前年度対比0.6%の増でございます。  次が4款の水洗便所改造事業費でございます。支出済額49万円でございます。構成割合は0.1%、前年度対比14%の減でございます。これは改造資金の貸し付けでございまして、17年度の貸付件数は2件でございました。  次に、5款の公債費でございますが、支出済額1億9,408万7,515円、構成割合33.8%、前年度対比1.7%の減です。  歳出合計になりますが、予算現額5億7,920万5,000円、支出済額5億7,378万5,888円、執行率99.1%、支出済額の前年度対比19.1%の増でございます。  歳入歳出差引残額841万2,354円でございます。  続きまして、議案第71号 平成17年度久喜市介護保険特別会計歳入歳出決算認定でございます。40ページに入ります。1款の保険料でございますが、収入済額が3億8,611万5,700円、不納欠損額274万2,400円、収入未済額1,202万円、構成割合につきましては17.2%、前年度対比4.8%の増でございます。  次に、2款の使用料及び手数料でございます。この金額につきましては収入済額8,250円でございます。  3款の国庫支出金でございますが、収入済額4億6,796万1,000円、構成割合は20.8%、前年度対比8.7%の増、これは介護給付費に対する国の負担金及び調整交付金等でございます。  次には、4款の支払基金交付金でございます。収入済額6億2,889万1,000円、構成割合は28%、前年度対比で4.8%の増でございます。  次に、県支出金でございますが、収入済額2億6,462万8,000円、構成割合11.8%、前年度対比11.7%の増でございます。  次には、6款の財産収入でございます。収入済額42万4,719円、7款の繰入金でございますが、収入済額4億5,509万円、構成割合につきましては20.3%、前年度対比27.4%の増となります。  8款の繰越金に入ります。収入済額4,006万3,048円、構成割合は1.8%、前年度対比66.6%の増でございます。  9款の諸収入でざいますが、収入済額305万6,115円。なお、収入未済が1万80円ございます。これは介護報酬返還金の未収金でございます。  歳入合計を申し上げます。予算現額23億2万3,000円、調定額22億6,101万312円、収入済額22億4,623万7,832円、収入率につきましては対予算現額で97.7%、対調定額で99.3%でございます。前年度対比11.8%の増となります。金額にいたしましては、2億3,752万4,268円増となります。  続いて、歳出、42ページでございます。1款の総務費でございます。支出済額1億4,408万3,988円、構成割合6.9%、前年度対比27.2%増でございます。  2款の保険給付費でございます。支出済額19億3,191万3,316円、構成割合92%、前年度対比4.4%増となります。  次には、3款財政安定化基金拠出金でございます。支出済額198万1,198円、構成割合0.1%、これは埼玉県に設置されております財政安定基金に拠出したものでございます。  4款の基金積立金でございますが、支出済額42万4,719円、これは介護給付準備基金への利子分の積み立てでございます。  次が5款の諸支出金でございます。支出済額2,018万8,424円、構成割合1.0%で、対前年度比で838.8%増でございます。これは平成16年度介護サービス給付費等の精算による国、埼玉県及び社会保険診療報酬支払基金への返還金等でございます。  歳出の合計でございます。予算現額23億2万3,000円、支出済額20億9,829万1,645円、執行率91.4%、前年度対比6.6%増でございます。  歳入歳出差引残額は1億4,764万6,187円でございます。  以上が平成17年度一般会計、特別会計決算書の概要でございます。  続きまして、一般会計、特別会計の実質収支につきましてご説明をします。別冊の決算附属資料の久喜市一般会計、特別会計歳入歳出決算事項別明細書372ページでございます。一般会計、特別会計実質収支に関する調書でございます。まず、一般会計でございますが、収入総額194億9,485万3,000円、歳出総額185億8,315万4,000円、歳入歳出差引額9億1,169万9,000円、翌年度への繰り越しすべき財源につきましては、継続逓次繰越額につきましてはゼロでございまして、繰越明許費繰越額4,444万8,000円、事故繰り越し等繰越額でございますが201万4,000円、合計いたしまして4,646万2,000円を繰り越しております。したがいまして、実質収支額といたしまして8億6,523万7,000円でございます。地方自治法233条2の規定によります基金繰入額でございますが、実質収支額の2分の1であります4億3,261万9,000円を財政調整基金に編入いたしております。  次に、健康保険特別会計でございますが、歳入総額56億9,929万円、歳出総額54億9,538万9,000円、歳入歳出差引額2億390万1,000円でございます。翌年度へ繰り越しすべき財源ございませんので、実質収支額は収入支出差引額と同じでございます。  次に、下水道特別会計でございます。歳入総額が25億6,975万1,000円、歳出総額23億7,825万8,000円、歳入歳出差引額1億9,149万3,000円、翌年度へ繰り越しすべき財源ございませんので、実質収支額は同じでございます。  次に、老人保健特別会計でございますが、歳入総額42億8,931万3,000円、歳出総額41億7,804万9,000円、歳入歳出差引額1億1,126万4,000円、これにつきましても翌年度へ繰り越しすべき財源ございませんので、同じでございます。  次に、農業集落排水事業特別会計でございます。歳入総額5億8,219万8,000円、歳出総額5億7,378万5,000円、歳入歳出差引額841万3,000円でございます。これにつきましても実質収支額は同じになるわけでございます。  次に、介護保険特別会計でございます。歳入総額22億4,623万7,000円、歳出総額20億9,859万1,000円、歳入歳出差引額1億4,764万6,000円、これにつきましても同額となります。  以上が実質収支に関する調書の内容でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。  以上で説明を終わらせていただきます。 ○議長(新井勝行議員) 続いて、議案第72号について、水道部長。                 〔水道部長 渡辺光郎登壇〕 ◎水道部長(渡辺光郎) それでは、議案第72号 平成17年度久喜市水道事業会計決算認定につきまして補足説明させていただきます。  決算書の11ページをお開きいただきたいと思います。まず、業務状況から申し上げますと、平成17年度末の給水人口は7万3,572人でございまして、前年度に比べ311人、率にして0.4%の減となりました。なお、普及率はおおむね100%でございます。年間配水量につきましては981万7,880立方メートルで、前年度に比べ20万2,310立方メートル、率にして2.0%減少しました。年間有収水量につきましては870万3,222立方メートルで、前年度に比べ2万9,016立方メートル、率にして0.3%減少しました。有収率は88.6%となり、前年度に比べ1.5ポイントの増となりました。また、年間配水量の内訳につきましては、県水が743万5,390立方メートル、地下水が238万2,490立方メートルで、割合で申しますと県水が75.7%、地下水が24.3%でございます。  次に、経理状況について申し上げます。水道事業収益につきましては、税抜きで17億911万7,574円でございまして、前年度に比べ6,683万9,208円、率にして3.8%の減少でございます。水道事業費用につきましては15億164万7,055円でございまして、前年度に比べ4,145万930円、率にして2.7%の減少でございます。この主たる要因といたしましては、事業収益においては新規加入の減に伴う加入金の減などによるものでございます。なお、事業費用においては企業債利息の減などによるものでございます。その結果、損益収支につきましては2億747万519円の当年度純利益となりました。したがいまして、前年度末における繰越欠損金2億5,704万688円から当年度純利益を差し引きし、4,957万169円を当年度未処理欠損金として翌年度へ繰り越すものでございます。  次に、資本的収支についてでございますが、資本的収入は税込みで企業債及び負担金で1億398万9,685円、資本的収支は建設改良費及び企業債償還金で7億531万2,908円でございます。  なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額6億132万3,223円につきましては、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,567万445円、過年度分損益勘定留保資金5億8,565万2,778円で補てんいたしました。  なお、建設改良工事につきましては、市道213号線配水管布設工事、県道上尾・久喜線配水管布設がえ工事などのほかに市内の配水管布設工事を実施いたしました。  以上が議案第72号 平成17年度久喜市水道事業会計決算の概要でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(新井勝行議員) 議案第73号について、企画財政部長。                 〔企画財政部長 飛高 守登壇〕 ◎企画財政部長(飛高守) 議案第73号 平成18年度久喜市一般会計補正予算(第2号)につきまして補足説明をさせていただきます。別冊補正予算書の7ページをお開きいただきたいと存じます。歳入歳出補正予算事項別明細書の総括の表に基づきまして説明をさせていただきます。  まず、歳入でございます。1款市税でございますが、2,700万円の増額でございます。内容といたしましては、市たばこ税の増収分でございます。  次に、8款地方特例交付金でございますが、5,018万円の増額でございます。内容といたしましては、平成18年度交付額が決定されたことによるものでございます。  次に、9款地方交付税でございますが、4億3,025万5,000円の減額でございます。内容といたしましては、平成18年度普通交付税の額の決定によるものでございます。  次に、11款分担金及び負担金でございますが、6,371万2,000円の増額でございます。主な内容といたしましては、地域生活支援事業分担金3,171万円の増、土地改良施設維持管理適正化事業分担金164万円の増及び埼玉県東部第1地区病院群輪番制病院運営費各市町負担金3,747万9,000円の増などでございます。  次に、13款国庫支出金でございますが、6,759万5,000円の増額でございます。主な内容といたしましては、被用者小学校修了前特例給付負担金8,065万8,000円の増、非被用者小学校修了前特例給付負担金3,254万3,000円の増及びまちづくり交付金2,660万円の増などでございます。  次に、14款県支出金でございますが、7,257万3,000円の増額でございます。主な内容といたしましては、被用者小学校修了前特例給付負担金8,065万8,000円の増、非被用者小学校修了前特例給付負担金3,254万3,000円の増、障害者自立支援事業費等補助金1,152万2,000円の増及び小児救急医療施設運営費補助金1,204万2,000円の増などでございます。  次に、15款財産収入でございますが、7,000万円の増額でございます。内容といたしましては、久喜市文化スポーツ振興事業団の解散に伴う基本財産分の精算金でございます。  次に、17款繰入金でございますが、1億6,976万4,000円の増額でございます。内容といたしましては、財政調整基金からの繰入金でございます。  次に、18款繰越金でございますが、1億8,261万8,000円の増額でございます。内容といたしましては、平成17年度決算の確定に伴い計上させていただいたものでございます。  次に、19款の諸収入でございますが、1,050万1,000円の増額でございます。主な内容といたしましては、コミュニティー助成金250万円の増及び久喜市文化スポーツ振興事業団の解散に伴う運用財産分の精算金730万円の増などでございます。  次に、20款市債でございますが、1億9,220万円の増額でございます。内容といたしましては、総務債1,860万円の増、土木債9,340万円の増、減税補てん債1,470万円の増、臨時財政対策債450万円の減及び民生債7,000万円の増でございます。  歳入につきましては以上でございます。  続きまして、歳出について説明をさせていただきます。このたびの歳出の補正では主にことし4月1日付の人事異動等に伴います給料、職員手当など人件費関係の各款の組みかえをお願いしております。また、10月1日から毎週日曜日に市役所本庁舎を開庁し、庁舎1階フロアーの市民課、税務課、保険年金課及び介護福祉課の4課で窓口業務の一部を実施することとしておりまして、これに伴います職員手当等につきましても補正予算にあわせて計上させていただいておりますので、よろしくお願いをいたします。  それでは、8ページをお開きいただきたいと存じます。初めに、1款議会費でございますが、106万5,000円の増額でございます。これは全額人件費の関係でございます。  次に、2款総務費でございますが、1,290万4,000円の増額でございます。主な内容といたしましては、庁舎維持管理事業2,261万7,000円の増、市民生活業務経費250万円の増、防犯体制充実事業168万6,000円の増及び農業委員会委員選挙執行事業492万2,000円の減などでございます。  次に、3款民生費でございますが、2億8,989万9,000円の増額でございます。主な内容といたしましては、地域生活支援事業5,997万1,000円の増、児童手当給付事業1億4,383万9,000円の増及びひまわり保育園施設整備事業1億309万1,000円の増などでございます。  次に、4款衛生費でございますが、4,795万4,000円の増額でございます。主な内容といたしましては、保健センター業務経費のうち埼玉県東部第1地区病院群輪番制病院運営費補助金5,548万4,000円の増及び保健センター維持管理事業78万8,000円の増などでございます。  次に、6款農林水産業費でございますが、6万円の減額でございます。主な内容といたしましては、農業集落排水事業特別会計繰り出し事業635万2,000円の減及び土地改良施設維持管理適正化事業500万円の増などでございます。  次に、7款商工費でございますが、4万6,000円の増額でございます。内容といたしましては、全額人件費の関係でございます。  次に、8款土木費でございますが、1億3,100万3,000円の増額でございます。主な内容といたしましては、市道211号線道路改良事業1億4,550万円の増、道路新設改良事業650万円の増、土地区画整理事業6,710万6,000円の増及び下水道特別会計繰り出し事業7,952万円の減などでございます。  次に、9款消防費でございますが、57万円の増額でございます。内容といたしましては、消防団用地整備事業でございます。  最後に、10款教育費でございますが、749万3,000円の減額でございます。内容といたしましては、人件費の関係及び臨時職員の任用に伴う賃金でございます。  以上が議案第73号 平成18年度久喜市一般会計補正予算(第2号)の概要でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(新井勝行議員) 議案第74号について、健康福祉部長。                 〔健康福祉部長 飯島 光登壇〕 ◎健康福祉部長(飯島光) 議案第74号 平成18年度久喜市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)につきまして補足説明をさせていただきます。補正予算書の5ページをお開きいただきたいと存じます。歳入歳出補正予算事項別明細書の総括の表に基づきまして説明をさせていただきます。  まず、歳入でございます。3款の国庫支出金ですが、5,145万9,000円減額でございます。内容につきましては、療養給付費等の国の負担金について、負担金の対象となる歳出額が当初予算で措置していた額より少なく設定されたことにより、老人保健医療費拠出金負担金3,858万円の減額、介護納付金負担金37万1,000円、高額医療費共同事業負担金684万4,000円を減額するものでございます。次に、国庫補助金といたしまして、老人保健医療費拠出金、財政調整交付金556万円の減額、介護納付金、財政調整交付金10万4,000円の減額でございます。  次に、4款の療養給付費等交付金ですが、2,458万5,000円の増額でございます。内容につきましては、退職被保険者等に係る老人保健医療費拠出金相当額の確定によるものでございます。  次に、5款の県支出金ですが、684万4,000円の減額でございます。内容につきましては、高額医療費共同事業負担金684万4,000円を減額するものでございます。  次に、6款の共同事業交付金ですが、1億9,674万円の増額でございます。内容につきましては、平成18年10月より導入されます保健財政共同安定化事業の交付金として2億2,243万2,000円の増額と、高額医療費共同事業の交付基準額の変更に伴う交付金2,569万2,000円の減額でございます。  次に、8款の繰入金ですが、964万9,000円の増額でございます。内容といたしましては、一般会計繰入金といたしまして職員給与費等繰入金964万9,000円の増額でございます。  次に、9款の繰越金ですが、8,390万円の増額でございます。平成17年度の決算確定に伴います繰越金の額2億390万1,000円から平成18年度当初予算で既に措置済みの1億2,000万1,000円を差し引いた8,390万円を増額するものでございます。  次に、10款の諸収入ですが、6,000円の増額でございます。  以上が歳入でございます。  続きまして、歳出についてご説明させていただきます。6ページをお開きいただきたいと存じます。初めに、1款の総務費ですが、965万5,000円の増額でございます。内容といたしましては、平成18年4月1日付の人事異動に伴う人件費の関係、平成18年10月から実施いたします日曜開庁に伴う職員手当及び臨時職員の賃金でございます。  次に、2款の保険給付費でございます。補正額はございませんが、特定財源欄のその他を1億9,674万円増額し、一般財源を同額減額する財源振りかえでございます。  次に、3款老人保健拠出金ですが、8,888万円の減額でございます。内容につきましては、老人保健医療費拠出金の確定により8,888万4,000円の減額、老人保健事務費拠出金の確定により4,000円の増額でございます。  次に、4款の介護納付金ですが、109万3,000円の減額でございます。内容につきましては介護給付費納付金の確定によるものでございます。  次に、5款の共同事業拠出金ですが、2億1,303万5,000円の増額でございます。内容につきましては、高額医療費拠出事業の交付対象基準の変更に伴い拠出金を2,737万5,000円減額し、新たに保健財政共同安定化事業の導入に伴う拠出金2億4,041万円を増額するものでございます。  次に、7款基金積立金ですが、1億2,330万4,000円の増額でございます。内容は、保険給付費の急速な増加に備えて保険給付費支払基金積立金を1億2,330万4,000円増額するものでございます。  次に、8款諸支出金ですが、55万6,000円の増額でございます。内容は、退職者医療療養費等交付金の確定に伴い社会保障診療支払い基金に返還する必要があるため55万6,000円を増額するものでございます。  以上が議案第74号 平成18年度久喜市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)の概要でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(新井勝行議員) 続いて、議案第75号について、建設部長。                 〔建設部長 金子建男登壇〕 ◎建設部長(金子建男) それでは、議案第75号 平成18年度久喜市下水道特別会計補正予算(第2号)につきまして補足説明をさせていただきます。別冊補正予算書の5ページをお開きいただきたいと思います。歳入歳出補正予算事項別明細書の1、総括の表に基づきまして説明をさせていただきます。  まず、歳入でございます。1款分担金及び負担金について2,384万円の減額でございます。内容につきましては、福祉施設汚水ポンプ場維持管理事業に係る関係者からの下水道管改修工事負担金を、当初予算では今年度に全額をいただくことで見込んでおりましたけれども、今年度から平成20年度までの3年間に分けて負担していただくことに変更となったことに伴う減額でございます。  次に、3款繰入金については7,952万円の減額でございます。内容につきましては、一般会計からの繰入金を減額するものでございます。  次に、4款繰越金については1億1,149万3,000円の増額でございます。内容につきましては、平成17年度決算に伴うものでございます。  次に、5款諸収入については6,000円の増額でございます。内容につきましては、臨時職員を採用したことにより雇用保険の臨時職員本人負担分でございます。  続きまして、歳出でございます。6ページをお開きいただきたいと思います。1款下水道事業費について89万9,000円の増額でございます。内容につきましては、平成18年4月1日付の人事異動に伴う職員給与費が237万6,000円の減、退職手当組合負担金が39万4,000円の減、下水道業務経費として臨時職員の賃金が86万9,000円の増、下水道管布設単独事業の舗装復旧工事費として280万円の増でございます。  次に、2款下水道維持管理費については724万円の増額でございます。内容につきましては、福祉施設汚水ポンプ場維持管理事業費のうち下水道管改修工事に係る実施設計業務委託料が276万円の減、下水道管改修工事費が1,000万円の増でございます。  以上が議案第75号 平成18年度久喜市下水道特別会計補正予算(第2号)の概要でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(新井勝行議員) 議案第76号について、健康福祉部長。                 〔健康福祉部長 飯島 光登壇〕 ◎健康福祉部長(飯島光) 議案第76号 平成18年度久喜市老人保健特別会計補正予算(第1号)につきまして補足説明をさせていただきます。補正予算書の5ページをお開きいただきたいと存じます。歳入歳出補正予算事項別明細書の1、総括の表に基づきまして説明をさせていただきます。  まず、歳入でございます。4款の繰入金でございますが、578万2,000円の減額でございます。内容といたしましては、平成17年度決算の確定に伴う減額分でございます。  次に、5款の繰越金でございますが、1億126万4,000円の増額でございます。平成17年度決算の確定に伴います繰越金の額は1億1,126万4,000円でございますが、この額から既に当初予算で措置済みの1,000万円を差し引いた額を計上させていただくものでございます。  次に、6款の諸収入でございますが、8,545万9,000円の減額でございます。内容といたしましては、平成17年度決算の精算に伴う過年度収入として老人医療費支払基金交付金が6,346万3,000円の減、老人医療費国庫負担金が2,253万5,000円の減、老人医療費審査支払い手数料交付金が53万9,000円の増でございます。  歳入につきましては以上でございます。  続きまして、歳出につきましてご説明させていただきます。6ページをお開きいただきたいと存じます。初めに、1款の総務費でございますが、200万3,000円の減額でございます。内容につきましては、職員の人件費の減額でございます。  次に、3款の諸支出金でございますが、1,202万6,000円の増額でございます。内容といたしましては、平成17年度決算の確定に伴い老人医療費支払基金交付金返還754万4,000円の増、老人医療費県負担金返還448万2,000円の増を計上させていただきました。  以上が議案第76号 平成18年度久喜市老人保健特別会計補正予算の概要でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(新井勝行議員) 次に、議案第77号について、市民経済部長。                 〔市民経済部長 井上正夫登壇〕 ◎市民経済部長(井上正夫) それでは、議案第77号 平成18年度久喜市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)につきまして補足説明をさせていただきます。補正予算書の5ページをごらんいただきたいと存じます。歳入歳出補正予算事項別明細書の総括の表に基づきましてご説明申し上げます。  まず、歳入でございます。4款の繰入金でございますが、635万2,000円の減額でございます。内容につきましては、一般会計からの繰入金でございます。  次に、5款の繰越金でございますが、641万3,000円の増額でございます。内容につきましては、平成17年度決算に伴います繰越金の確定によるものでございます。  以上が歳入でございます。  続きまして、6ページをごらんいただきたいと存じます。歳出でございます。1款の総務費でございますが、6万1,000円の増額でございます。内容につきましては、人件費の増額分でございます。  以上が議案第77号 平成18年度久喜市農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)の概要でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(新井勝行議員) 議案第78号について、健康福祉部長。                 〔健康福祉部長 飯島 光登壇〕 ◎健康福祉部長(飯島光) 議案第78号 平成18年度久喜市介護保険特別会計補正予算(第1号)につきまして補足説明をさせていただきます。補正予算書の5ページをお開きいただきたいと存じます。歳入歳出予算事項別明細書の総括の表に基づきまして説明をさせていただきます。  まず、歳入でございます。7款繰入金ですが、2,890万7,000円の減額でございます。内訳でございますが、一般会計繰入金の介護給付費繰入金が2,351万8,000円の減額、その他一般会計繰入金が1,084万円の増額、また介護給付費準備基金繰入金が1,622万9,000円の減額でございます。  次に、8款繰越金ですが、1億4,264万6,000円の増額でございます。平成17年度の決算確定に伴います繰越金の額は、1億4,764万6,000円でございますが、この額から当初予算の500万円を差し引いた残額を計上させていただいております。  以上が歳入でございます。  続きまして、歳出についてご説明させていただきます。6ページをお開きいただきたいと存じます。初めに、1款総務費ですが、2,118万1,000円の増額でございます。主な内容ですが、本年4月1日の人事異動に伴います職員人件費の増額等でございます。  次に、2款保険給付費ですが、財源振りかえのみで予算額の増減はございません。特定財源の介護給付費準備基金繰入金を減額して、一般財源の繰越金に振りかえるものでございます。  次に、3款地域支援事業費ですが、250万円の増額でございます。これは要支援1、2、認定者の介護予防サービス計画を地域包括支援センターで作成するに当たり、ケアマネジャー資格をもつ臨時職員を任用して対応するものでございます。  次に、4款基金積立金ですが、1,720万6,000円の増額でございます。これは平成17年度の介護給付費精算に伴い介護給付費準備基金繰入金について、超過取り崩しにより繰越金となりました3,343万4,000円について、平成18年度の基金繰入金の全額を減額した後の残額分について基金に積み立てるものでございます。  次に、5款諸支出金ですが、7,285万2,000円の増額でございます。内容ですが、平成17年度介護給付費の精算に伴います国、埼玉県及び社会保険診療報酬支払基金への返還金等でございます。  以上が議案第78号 平成18年度久喜市介護保険特別会計補正予算(第1号)の概要でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(新井勝行議員) 議案第79号について、水道部長。                 〔水道部長 渡辺光郎登壇〕 ◎水道部長(渡辺光郎) 議案第79号 久喜市水道事業会計補正予算(第2号)についてご説明をいたします。  今回の補正予算は、平成17年度と比較しますと職員1名減によります職員給与費の減額及び吉羽土地区画整理組合の精算金の支払いでございます。  それでは、補正予算書の1ページをお開きいただきたいと思います。第2条でございますが、当初予算の第3条、いわゆる収益的収支に定めました収益的支出の予定額の補正でございまして、第1款の水道事業費用を975万8,000円減額いたしまして、16億4,819万7,000円とするものでございます。  次に、補正予算第3条でございますが、当初予算の第4条、いわゆる資本的収支におきまして定められておりました資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額を、6月議会で承認された繰越額や4月の人事異動等に伴い7,225万1,000円増額し6億9,462万3,000円に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額を210万1,000円増額いたしまして2,127万4,000円に、過年度分損益勘定留保資金を1,282万5,000円増額いたしまして6億1,602万4,000円に改め、当年度分損益勘定留保資金5,732万5,000円を加えるものでございます。これにより第1款の資本的支出は2,815万1,000円増額いたしまして、9億5,066万8,000円とするものでございます。  次に、補正予算第4条でございます。当初予算の第7条の議会の議決を経なければ流用することができない職員給与費の補正でございます。4月の人事異動等に伴いまして、職員給与費を977万円を減額いたしまして1億6,930万4,000円とするものでございます。  続きまして、補正予算書3ページをお開きいただきたいと存じます。補正予算実施計画書によりまして内容をご説明申し上げます。  初めに、収益的支出でございます。4月の人事異動等に伴いまして給与、手当等を調整したことによりまして、1目の原水及び浄水費につきましては6万4,000円の増額、2目の配水及び給水費につきましては188万円の減額、3目の受託工事費につきましては32万8,000円の増額、4目の総係費につきましては826万8,000円減額するものでございます。  次に、資本的支出でございます。2目施設整備費といたしまして、4月の人事異動等に伴う給与、手当等の調整として31万1,000円増額及び吉羽土地区画整理組合の精算金といたしまして2,784万円、合わせまして2,815万1,000円増額し、5億2,575万2,000円とするものでございます。  以上が平成18年度久喜市水道事業会計補正予算(第2号)の概要でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(新井勝行議員) 議案第80号について、総務部長。                 〔総務部長 中村恭三登壇〕 ◎総務部長(中村恭三) それでは、議案第80号 久喜市監査委員に関する条例の一部を改正する条例につきまして補足説明をさせていただきます。議案書の15ページをお開きいただきたいと存じます。  地方自治法の一部改正により、今まで監査委員の定数は政令で定める市を除く市におきましては、条例の定めるところにより3人または2人とされておりましたが、原則2人とされたこと、また識見を有する者から選任する監査委員につきましては、条例でその数を増加することができることとされたことから所定の改正を行うものでございます。  それでは、各条項ごとにご説明させていただきます。第1条でございますが、監査委員の定数は現行どおり2人体制を維持してまいりたいと考えておりますことから、今回の地方自治法の一部改正により地方自治法で監査委員の定数は原則2人と規定されることになりましたので、条例で定める必要がなくなりましたので、第1条中から定数を定める根拠条例であります第195条第2項及び監査委員の定数を削るものでございます。  次に、第2条でございますが、先ほどご説明申し上げましたように監査委員の定数は条例で規定する必要が生じなくなりましたので、第2条を削るものでございます。以下第3条以下を順次繰り上げるものでございます。  次に、附則でございますが、この条例は公布の日から施行するものでございます。  以上が議案第80号 久喜市監査委員に関する条例の一部を改正する条例の概要でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(新井勝行議員) 次に、議案第81号について、企画財政部長。                 〔企画財政部長 飛高 守登壇〕 ◎企画財政部長(飛高守) それでは、議案第81号 久喜市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例につきまして補足説明をさせていただきます。議案書の16ページをお開きいただきたいと存じます。  この条例は、平成16年に地方自治法及び同法施行令が一部改正をされ、これまでの電気、ガス、水の供給、電気通信役務の提供及び不動産を借りる契約のほかに条例で定める者についても長期継続契約をすることが可能となりましたことから、新たに長期継続契約を締結することができる契約を定めるものでございます。  それでは、各条文につきまして説明をさせていただきます。第1条は、この条例の趣旨でございます。  第2条は、長期継続契約を締結することができる契約を定めた規定でございます。第1号は、物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるものでございます。具体的には電子計算機や事務機器などの物品及び電子計算システム賃貸借並びにソフトウエアの使用許諾などでございます。第2号は、毎年4月1日から役務の提供を受ける必要のあるものでございます。具体的には、施設の警備、清掃、保守点検等の庁舎等施設の維持管理業務や電算システムの保守管理業務などでございます。  附則でございますが、この条例は公布の日から施行するというものでございます。  以上が議案第81号 久喜市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の概要でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(新井勝行議員) 次に、議案第82号について、市民経済部長。                 〔市民経済部長 井上正夫登壇〕 ◎市民経済部長(井上正夫) それでは、議案第82号 久喜総合文化会館条例の一部を改正する条例につきまして補足説明をさせていただきます。議案書の17ページをごらんいただきたいと存じます。  今回の改正でございますが、施設の利用料金及びプラネタリウムの観覧料につきましては、障害者や障害者団体の利用に対する減額の規定を設けておらないことから、利用料金の減額の条文を加えまして障害者の利用促進を図るため、久喜総合文化会館条例の一部改正をお願いをするものでございます。  それでは、条例改正の内容につきましてご説明申し上げます。参考資料として配付させていただいております条例の一部改正等に伴う新旧対照表の3ページもあわせてごらんいただければと存じます。まず、第13条第2号中の利用者についてでございますが、利用権利者に改めるものでございます。これは第13条第2号に該当するものを利用権利者に限定をするものでございます。  次に、利用料金の減額の条文を第23条として新たに加えますことから、第23条から第25条までを1条ずつ繰り下げまして、第22条の次に第23条として利用料金の減額の条文を加えるものでございます。これは施設の利用料金及びプラネタリウムの観覧料につきまして、規則に定めることによりまして、利用料金の減額をすることができるものと規定するものでございます。  なお、減額の内容でございますが、これも参考資料としてお手元に配付させていただいております久喜総合文化会館条例施行規則の1ページをごらんいただきたいと存じますが、障害者または介護者で組織する団体が、障害者の福祉の増進を目的として利用する場合につきまして、施設の利用料金を2分の1に減額するものでございます。また、プラネタリウムの観覧料につきましても、規則で定める障害者及び当該障害者に付き添っている介護者1人につきましても観覧料を2分の1に減額をするものでございます。  最後に附則でございます。附則の第1項は、この条例の施行期日を平成18年10月1日から施行するとするものでございます。  附則の第2項につきましては、経過措置について定めるものでございます。  以上が議案第82号 久喜総合文化会館条例の一部を改正する条例の概要でございます。よろしくご審議のほどお願いを申し上げます。 ○議長(新井勝行議員) 次に、議案第83号について、建設部長。                 〔建設部長 金子建男登壇〕 ◎建設部長(金子建男) それでは、議案第83号 久喜市総合体育館設置及び管理条例の一部を改正する条例について補足説明させていただきます。議案書18ページをお開きいただきたいと思います。参考資料の新旧対照表では4ページになります。  今回の改正につきましては、久喜市総合体育館の利用料金につきまして、障害者基本法第2条に規定する障害者の減額規定が設けてありますけれども、このうち精神障害者に関する部分が明記されていないことからこれを明記し、あわせて障害者またはその介護者で組織する団体も減額の対象とするため改正するものであります。改正条文の内容であります。別表の1、基本利用料金の備考2中「又は療育手帳等」を「療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳」に改め、1人に限るの次に、「並びに障害者又はその介護者で組織する団体」を加えるものであります。  附則でありますが、施行期日につきましては、公布の日から施行するものであります。  以上が議案第83号 久喜市総合体育館設置及び管理条例の一部を改正する条例の概要であります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(新井勝行議員) 次に、議案第84号から議案第89号について、健康福祉部長。                 〔健康福祉部長 飯島 光登壇〕 ◎健康福祉部長(飯島光) 議案第84号 久喜市重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正する条例につきまして補足説明をさせていただきます。議案書の19ページをお開きいただきたいと存じます。なお、あわせまして参考資料、新旧対照表の5ページをごらんいただきたいと存じます。  重度心身障害者医療費支給事業につきましては、都道府県で取り扱いについて若干の差はありますが、全国的な制度として実施をされております。本市では、埼玉県から事業費の補助を受けまして、重度心身障害者の福祉の増進を図ることを目的に医療保健各法の一部負担金について助成金の支給を実施しているところでございます。先般6月議会におきまして、障害者自立支援法の本年4月の一部施行により居住地特例が定められたことに伴い、重度心身障害者医療費支給事業における対象者についても、市内に住所を有する者を原則とするものの施設入所者の住所地特例を設ける一部改正を行ったものでございます。今般の主な改正点につきましては、前回の改正と同様に障害者自立支援法の2段階施行による本格実施となります10月1日施行分に伴いまして、身体障害者福祉法等の関係法令もあわせて一部改正され、現行の施設について障害者自立支援法での新体系の支援施設として位置づけられるなど、障害者施設の諸規定が変更となることから、及び障害児施設について10月から医療費の公費負担が廃止されることから新たに重度医療の対象となることによりまして、本条例の関係規定の整備を行うとともに、文言の整理をさせていただくものでございます。  具体的な改正の内容でございます。まず、第2条でございます。第3項中、入院時食事療養標準負担額の次に、「入院時生活療養標準負担額」を加えるものでございます。これは健康保険法の一部改正が本年10月1日に施行されることに伴い、療養病床に入院する70歳以上の高齢者については、新たに入院時生活療養費が設けられたことによるものでございます。これまでの入院時食事療養は、入院している者に対して療養の給付とあわせて行う食事の提供であり、在宅との均衡の観点から食費としての食材料費相当の負担を求める法律の仕組みであったものでございます。このうち療養病床に入院する70歳以上の高齢者に限っては、本年10月から現行の療養病棟入院基本料に含まれる光熱費によって賄われているサービスを切り出し、食事の提供である療養の入院時食事療養と統合して入院時生活療養としたもので、介護保険との均衡の観点から食費及び居住費の負担を設ける法律上の仕組みが創設されたものでございます。  続きまして、第3条でございます。第3条につきましては、対象者を規定しておりますが、今回の改正では障害児施設の入所者が重度医療の新たな対象者になるほかは名称等の変更を行うものでございます。内容が施設等の名称の細部にわたりますため新旧対照表を中心にごらんいただきたいと存じます。第1号では、市に住所を有する者を支給対象者とするものの、アからキに掲げる施設の入所者で、他の市町村から医療費の助成を受けている者は除くとする規定でございます。第1号本文でございます。市町村の定義において特別区を含むことを明記するものでございます。次に、アでございます。旧条例のアでは、改正前の身体障害者福祉法の規定による施設訓練等支援費、ウでは、改正前の知的障害者福祉法の規定の入所による施設訓練等支援費、オでは、本年4月で一部施行された共同生活援助のみを規定し、それぞれ支給を受けている者と規定しておりましたが、それらは完全施行された障害者自立支援法第29条、または第30条の規定に変更されたため、旧条例のア、ウ及びアをあわせまして新条例アとして規定するものでございます。次に、イでございますが、障害者自立支援法附則では、10月1日前に旧身体障害者福祉法、旧知的障害者福祉法等の規定により現に設置されている障害者支援施設は、新体系施設への移行については平成23年度末までは現行の運営ができるとする経過措置が設けられております。イでは、これら経過措置を適用した施設入所者の規定でございます。次に、ウでございます。旧条例イにつきまして、入所等の措置に係る身体障害者福祉法の一部改正に伴う規定の変更及び文言の整理を行い、ウとするものでございます。次に、エでございます。旧条例カでは、グループホームに係る措置入所している者に関する規定でございましたが、知的障害者福祉法の一部改正に伴う規定の変更、また新たにケアホームの装置が追加されたことによる変更及び文言の整理でございます。次に、オでございますが、法改正に伴う変更及び文言の整理でございます。次に、カでございます。これまで知的障害児施設入所者の医療費は公費負担でございましたが、児童福祉法の改正に伴い10月からは公費負担が廃止され、自己負担が生じますことから新たに重度医療の支給対象に知的障害者施設入所者を加えるものでございます。  続きまして、第3条第2号から第7号まででございます。第2号から第7号までは、第1号の規定とは逆に市に住所は有しないものの国民健康保険、社会保険を問わず市が援護の実施市町村となり、市外の施設に入所等をしている者は支給対象とするものでございます。改正の内容は、第1号の改正における障害支援施設等の内容と同様でございます。  次に、第9号でございます。冒頭で申し上げましたように重度心身障害者医療費支給事業につきましては、全国的な制度として実施されておりますが、都道府県で取り扱いについて若干の差があり、他の都道府県との認定の取り扱いの違いにより、対象とならない障害者が生じた場合に救済するため第9号として追加するものでございます。  次に、第1項の次に第2項として1項を加えるものでございます。第1号では、生活保護法における保護を受けている者、第2号では児童福祉法に規定する里親に委託されている者を掲げ、それらは医療費が全額公費負担となるため対象者から除くことを明記するものでございます。  続きまして、第4条でございます。入院時食事療養標準負担額の2分の1の次に、入院時生活療養標準負担額のうち入院時食事療養標準負担額に相当する額の2分の1を加えるものでございます。これは、これまで市単独で入院時食事療養標準負担額の2分の1を助成してきておりますが、先ほど第2条の改正でご説明申し上げましたように健康保険法の一部改正により新たに入院時生活療養費が設けられたことに対し、入院時食事療養標準負担額に相当する額の2分の1を助成することとしたものでございます。  最後に附則でございます。この条例は平成18年10月1日から施行するものでございます。  以上が議案第84号 久喜市重度心身障害者医療費支給に関する条例の一部を改正する条例につきましての概要でございます。 ○議長(新井勝行議員) 休憩をいたします。    休憩 午前11時53分    再開 午後 1時00分 ○議長(新井勝行議員) 再開いたします。  午前中に引き続きまして、議案の補足説明を求めます。  議案第85号から89号について、健康福祉部長。                 〔健康福祉部長 飯島 光登壇〕 ◎健康福祉部長(飯島光) それでは、議案第85号 久喜市知的障害者更生施設設置及び管理条例の一部を改正する条例につきまして補足説明をさせていただきます。議案書の22ページをお開きいただきたいと存じます。あわせまして参考資料、新旧対照表の10ページをごらんください。  久喜市知的障害者更生施設久喜市いちょうの木は、知的障害者に対する更生に必要な指導及び訓練を目的とし、支援費制度対象となる更生施設として運営をしてきているところでございます。障害者自立支援法が本年4月に施行になりましたが、2段階施行による本格実施となります10月1日施行に合わせ知的障害者福祉法の一部改正も行われ、現行の知的障害者施設についても障害者自立支援法での新体系の支援施設等として位置づけられるなど、障害者施設の諸規定が変更となるものでございます。久喜市いちょうの木の設置根拠は、改正前の知的障害者福祉法によっておりましたが、今般の知的障害者福祉法の一部改正によりまして関係条文が削除となり、障害者自立支援法で新たに規定されましたことから本条例における関係規定の整備を行うものでございます。それでは、条文に従いご説明させていただきます。  初めに、第1条でございます。削除となった知的障害者福祉法第21条の6にかわり、障害者自立支援法附則第58条では、本年10月1日以前に現に設置されている知的障害者援護施設は、平成23年度末までは現行の運営ができるとする経過措置が設けられておりますので、この経過措置を久喜市いちょうの木の設置根拠とするものでございます。また、障害者自立支援法では、3障害の一元化から提供されるサービスを機能別に分類し、これらを障害者支援施設の名称で総称し、知的障害者更生施設という名称そのものがなくなっております。このため本条例での知的障害者更生施設という呼称について、改正前の知的障害者福祉法で規定する施設と定義するものでございます。  次に、第5条、入所に関する規定でございます。第1項では、入所の前提となる支給決定について、削除となった知的障害者福祉法第15条の12第5項にかわり、障害者自立支援法第19条第1項の規定による支給決定とするものでございます。第2項では、入所の措置に関する規定でございますが、本条例第1条で法の定義を、障害者自立支援法としたことから法を知的障害者福祉法と改める文言の整理でございます。  続きまして、第6条、退所に係る規定でございます。第1号におきまして削除となった知的障害者福祉法第15条の14第1項第1号にかわり支給決定の取り消しを、障害者自立支援法第25条第1号の規定により取り消しをするものでございます。  次に、第13条、利用料金の額の規定でございます。本条例改正で利用料金の変更があるものではございませんが、経過措置で運営する旧法施設の利用料金は、障害者自立支援法附則第21条第2項の規定が適用されますことから、当該規定に改めるものでございます。  続きまして、第14条、利用料金の納付の規定でございます。給付費について障害者自立支援法における代理受領の規定を適用する旨を明記したものでございます。  次に、附則でございます。第1項、施行日でございます。この条例は、平成18年10月1日から施行するものでございます。  次に、第2項でございますが、この条例施行の日前に現に入所している旧条例入所者に係る経過措置でございます。旧条例入所者については、障害者自立支援法附則第22条第3項が適用され、平成23年度末まで引き続き入所できることとされており、利用料金についても同条第4項が適用されるものでございます。  最後に、第3項でございます。利用料金と同じく納付に係る代理受領につきましても障害者自立支援法附則第22条を適用するものでございます。  以上が議案第85号 久喜市知的障害者更生施設設置及び管理条例の一部を改正する条例につきましての概要でございます。  続きまして、議案第86号 久喜市老人医療費の支給に関する条例を廃止する条例につきまして補足説明させていただきます。議案書の24ページをお開きいただきたいと存じます。  本市の老人医療費支給事業は、埼玉県の補助事業として昭和58年2月1日の埼玉県老人医療費支給事業補助金交付要綱の制定に合わせ久喜市老人医療費の支給に関係する条例を制定し、68歳、69歳の方を対象に実施してまいりました。しかしながら、平成16年1月からは本事業の対象者を昭和9年1月2日生まれから昭和10年12月31日までに生まれた方と改めましたことから、対象者が平成18年1月1日をもって全員70歳に達し、国民健康保険法または社会保険法で規定する前期高齢者へ移行し、既に実質的な受給者はいなくなっております。このようなことから埼玉県が埼玉県老人医療費支給事業補助金交付要綱を、平成19年4月1日をもって廃止することを決定したため、本市においても久喜市老人医療費の支給に関する条例を平成19年1月1日をもって廃止するものでございます。1月1日とするのは、平成18年1月に実質的な受給者がいなくなってから1年経過しており、平成17年12月診療分までの医療費を医療機関や住民の方が申請するための十分な猶予期間があると考えるためです。また、県要綱の廃止日が平成19年4月1日なのは、県の補助金予算は平成18年度にて終了するため、平成18年12月末日までに市町村が申請を受け、支払金額が確定したものについて県が補助対象として確認し、平成19年3月31日までに支出負担行為を行うためでございます。  以上が議案第86号 久喜市老人医療費支給に関する条例を廃止する条例につきましての概要でございます。  続きまして、議案第87号 久喜市子ども医療費支給に関する条例の一部を改正する条例につきまして補足説明を申し上げます。議案書の25ページをお開きいただきたいと存じます。あわせまして参考資料、新旧対照表の12ページをごらんください。  児童福祉法第27条第1項第3号の規定により施設入所の措置がとられた児童の入所費用については、県が措置費として支弁しており、また入所中の治療に要する費用、いわゆる医療費についても同様に全額公費負担とされております。しかし、児童福祉法の改正により平成18年10月1日以降については、児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設中障害児の施設は、措置から契約に移行されることに伴い医療費の公費負担は廃止されたところです。この法改正を踏まえ施設入所の児童を本条例の支給対象とし、子ども医療費を支給する必要があることから久喜市子ども医療費支給に関する条例の一部を改正するものでございます。  それでは、条文改正の内容につきましてご説明申し上げます。第3条第2号を削り、同条第3号中児童福祉法の次に「昭和22年法律第164号」を加え、同号を同条第2号とし、同条第4号を同条第3号とし、同条第5号を同条第4号とするものでございます。  内容でございますが、冒頭申し上げましたように児童福祉施設に入所している児童の医療費に係る公費負担が廃止されることに伴い、除外規定である第2号を削除することにより当該入所児童を本条例の支給対象とするものです。あわせて文言の整備及び号の繰り上げを行うものでございます。  附則でございますが、平成18年10月1日から施行するものでございます。  以上が議案第87号 久喜市子ども医療費支給に関する条例の一部を改正する条例の概要でございます。  続きまして、議案第88号 久喜市国民健康保険条例の一部を改正する条例につきまして補足説明をさせていただきます。議案書の26ページをお開きいただきたいと存じます。あわせまして参考資料、新旧対照表の13ページをごらんいただきたいと存じます。  今回の改正は、健康保険法等の一部を改正する法律により国民健康保険法の一部が改正されたこと等に伴い、この改正内容と同様の所要の改正をお願いするものです。この改正に伴い平成18年10月1日から一部負担金の負担割合が変更となる方に高齢受給者証を郵送しなければならないことや、給付内容の周知を図る必要があることから先議をお願いするものでございますので、ご理解をお願いいたします。  それでは、改正内容についてご説明を申し上げます。まず、第5条でございます。ここでは被保険者が保険医療機関、または保険薬局において療養の給付を受ける際の一部負担金の負担割合を規定しておりますが、現行条例の負担割合は国民健康保険法第42条第1項の規定と同じ内容となっております。しかしながら、今回の法改正によりその対象や負担割合が一部改正となりました。改正の内容ですが、条例第5条第2項で規定する乳幼児に対する負担割合は現行2割ですが、この対象年齢を平成20年4月より3歳未満から義務教育就学前まで拡大すること、第3号、第4号で規定する高齢者の負担割合については、現役並みの所得がある高齢者の負担割合、現行2割を平成18年10月から3割に引き上げ、これ以外の70歳から74歳までの高齢者の負担割合、現行1割を平成20年4月から2割に引き上げることになっております。  なお、ここで関係がありますので、法令上の負担割合の規定と条例との関係について説明させていただきます。国民健康保険法第43条第1項では、保険者は政令の定めるところにより条例で、第42条第1項に規定する一部負担金の割合を減ずることができると規定されており、これを受け同法施行令では、一部負担金の割合を減ずることによって、国民健康保険の財政の健全性を損なうおそれがないと認められる場合に限り一部負担金の割合を減ずることができると規定しております。また、同法第12条では、市町村は一部負担金の割合を減じようとする場合は、あらかじめ都道府県知事に協議しなければならないとも規定されております。一部負担金は一般に乱診乱療を防止し、保険財政に対する負担を軽減するとともに、療養の給付を受ける被保険者と健康な被保険者との間の公平を図るという観点からその負担割合については法で規定しておりますが、保険者は保険財政の健全性を損なうおそれがないと認められる場合に限り一部負担割合を引き下げることができるとされておりますが、国民健康保険法に規定されている負担割合と同じ負担割合を条例で適用する場合については、何ら定めがされておりません。このようなことから県内各市の状況を見ましても、条例で国民健康保険法と同様の負担割合を重ねて規定している保険者や、条例では規定せずに上位法である国民健康保険法の規定を適用している保険者、また現在は条例で国民健康保険法と同様の負担割合を規定しておりますが、今後その条文を削除し、法の規定を適用していく予定の保険者などさまざまでございます。  本市といたしましては、先ほども申し上げたとおり条例の規定が必要となりますのが、国民健康保険法で定める負担割合を減じる場合であること、また現在の本市の国民健康保険の財政状況で負担割合を減じることは極めて困難であり、もし減じることが将来可能になった場合には、その時点で県知事との協議を行い、その上で一部改正条例を提出させていただくやり方とすることが適当との判断により、今回第5条を削除し、今後は国民健康保険の規定により一部負担金の負担割合を適用していくものでございます。  次に、出産育児一時金と葬祭費ですが、市町村国保が支給しております出産育児一時金及び葬祭費につきましては、国民健康保険法第58条の規定に基づき各保険者が条例で定めるところにより支給することとされておりますが、特別の理由があるときはその全部または一部を行わないことができるとも定められております。また、国民健康保険法では、これらの支給額について特段の定めがされておりませんことから、多くの市町村国保の保険者は保険支給額を決定する際、政府管掌健康保険及び健康保険組合の支給基準となっております健康保険法施行令に定められている金額を参考に支給額を決定しているのが現状でございます。今回健康保険法施行令の改正が行われ、出産育児一時金が35万円に、また埋葬料が5万円に改正されましたことから本市におきましても同様の改正を行うものでございます。  まず、第6条第1項でございます。ここでは出産育児一時金の支給額を定めてございます。現行30万円を支給しておりますものを35万円に改めるものでございます。  次に、第7条第1項でございます。ここでは葬祭費の支給を定めてございます。現行8万円支給しておりますものを5万円に改めるものでございます。  次に、附則でございます。第1項につきましては、施行期日を定めたものでございまして、この条例は平成18年10月1日から施行するものでございます。  次に、第2項及び第3項でございますが、こちらにつきましては経過措置を定めたものでございます。まず、第2項でございますが、新条例による出産育児一時金の支給対象を、出産の日が新条例の施行日以後の被保険者及び被保険者であった者に支給することとし、出産の日が施行日以前の被保険者及び被保険者であった者については従前の例とするものでございます。  次に、第3項でございますが、こちらは新条例による葬祭費の支給対象を、死亡の日が新条例の施行日以後の被保険者及び被保険者であった者に対し支給し、死亡の日が新条例の施行日前の被保険者または被保険者であった者に対しては従前の例によるものでございます。  以上が議案第88号 久喜市国民健康保険条例の一部を改正する条例の概要でございます。  続きまして、議案第89号 久喜白岡菖蒲鷲宮休日夜間急患診療所設置及び管理条例の一部を改正する条例につきまして補足説明を申し上げます。議案書の27ページをお開きいただきたいと存じます。あわせまして参考資料、新旧対照表15ページをごらんください。  医療に要する費用の額につきましては、健康保険法第76条第2項及び老人保健法第30条1項の規定により、厚生労働大臣が定めるところにより算定しているところでございますが、平成18年度の診療報酬の改定に伴い根拠となる告示が変更となったため、久喜白岡菖蒲鷲宮休日夜間急患診療所設置及び管理条例の一部を改正するものでございます。  それでは、条例改正の内容につきましてご説明申し上げます。第18条第1号を診療報酬の算定方法(平成18年厚生労働省告示第92号)別表第1、医科診療報酬点数表により告示した額に改め、第2号中診療報酬点数表を以下診療報酬点数表に改めるものでございます。内容でございますが、平成18年度の診療報酬改定では診療報酬体系の簡素化と大幅な見直しが行われました。医療に要する費用の額につきましては、従来健康保険法の規定により療養に要する費用の額の算定方法である医科診療報酬点数表、または老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準である老人医科診療報酬点数表により算定されておりましたが、このたび医科診療報酬点数表及び老人医科診療報酬点数表が一本化されまして告示され、根拠となった告示が変更となったため改正をお願いするものでございます。  附則でございますが、この条例は公布の日から施行するものでございます。  以上が議案第89号 久喜市白岡菖蒲鷲宮休日夜間急患診療所設置及び管理条例の一部を改正する条例の概要でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(新井勝行議員) 次に、議案第90号について、建設部長。                 〔建設部長 金子建男登壇〕 ◎建設部長(金子建男) それでは、議案第90号 久喜市都市公園条例の一部を改正する条例について補足説明させていただきます。議案書の28ページをお開きいただきたいと思います。参考資料の新旧対照表では16ページになります。  今回の改正は、久喜市都市公園条例における有料公園施設等並びに有料公園施設等の附属設備の利用料金について、障害者基本法第2条に規定する障害者の減額規定が設けてありますけれども、このうち精神障害者に関する部分が明記されていないことからこれを明記し、あわせて障害者またはその介護者で組織する団体も減額の対象とするため改正するものであります。  改正条文の内容であります。別表第1、備考の2中「又は療育手帳等」を「療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳」に改め、1人に限るの次に、「並びに障害者又はその介護者で組織する団体」を加えるものであります。  次に、別表第2でありますが、別表第1と同じく備考の2中「又は療育手帳等」を「療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳」に改め、1人に限るの次に、「並びに障害者又はその介護者で組織する団体」を加えるものであります。  附則でありますけれども、施行期日については、公布の日から施行するものであります。  以上が議案第90号 久喜市都市公園条例の一部を改正する条例の概要であります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(新井勝行議員) 議案第91号について、総務部長。                 〔総務部長 中村恭三登壇〕 ◎総務部長(中村恭三) それでは、議案第91号 埼玉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及び同組合の規約変更につきまして補足説明をさせていただきます。議案書の29ページをごらんいただきたいと存じます。  この議案は、埼玉県市町村総合事務組合に熊谷市及び蕨市を加入させること、並びに同組合規約を変更することについて協議するため議決をお願いするものでございます。それでは、埼玉県市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約につきまして概要をご説明申し上げます。  初めに、第4条第2号アについてでございますが、消防組織法の一部改正により非常勤消防団に対する公務災害補償の根拠条文が繰り下げられたことに伴いまして、引用条文の改正をするものでございます。  次に、別表第1の改正でございますが、埼玉県市町村総合事務組合に熊谷市及び蕨市を加えるものでございます。  次に、別表第2についてでございます。別表第2は、本組合が共同処理する事務についてそれぞれ組合市町村を規定しており、第4条第2号に掲げる消防災害保障に関する事務を共同処理する市町村に蕨市を加え、第4条第3号に掲げる交通災害共済に関する事務を共同処理する市町村に熊谷市を加えるものでございます。  次に、別表第3でございますが、選挙区のうち第1区に規定しております市に熊谷市及び蕨市を加えるものでございます。  附則でございますが、この変更する規約につきましては、平成18年10月1日から施行するというものでございます。  以上が議案第91号 埼玉県市町村総合事務組合の規約変更についての概要でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(新井勝行議員) 次に、議案第92号について、建設部長。                 〔建設部長 金子建男登壇〕 ◎建設部長(金子建男) それでは、議案第92号 路線の認定について補足説明させていただきます。お手元の参考資料、市道路線認定図をごらんいただきたいと存じます。  今回認定をお願いいたします路線は、開発行為による2路線であります。まず、市道7437号線でありますが、開発行為による新設道路でありまして、起点、終点とも栗原3丁目地内で、幅員4.5メートル、延長71.82メートルであります。次に、市道第7438号線でありますが、開発行為による新設道路でありまして、起点、終点とも栗原3丁目地内で、幅員4.5メートル、延長64.56メートルであります。  以上が議案第92号 路線の認定についての概要であります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(新井勝行議員) 暫時休憩します。    休憩 午後 1時27分    再開 午後 1時45分 ○議長(新井勝行議員) 再開いたします。                        ◇ △先議議案に対する質疑 ○議長(新井勝行議員) 日程第10、これより先議議案に対する質疑をお受けいたします。  質疑のある方は。  木村議員。                 〔17番 木村奉憲議員登壇〕 ◆17番(木村奉憲議員) 17番  木村奉憲です。それでは、議案第88号について質疑をしたいと思います。  第1点目は、第6条の30万円から35万円の出産育児一時金の引き上げ、それから第7条、8万円から5万円に葬祭費を引き下げるということで、昨年度の給付状況とか実績も知りたいので、その辺のところを教えてください。  それから、第6条について、出産一時金については、最近桶川とか上尾なんかは第2子についての50万円をということで上乗せ支給が広がっていますが、この件についての検討はされたのかどうか、お聞きしたいと思います。  それから、葬祭費につきましては8万円から5万円なんですが、国に、基準に設けた形で同様にということなのですけれども、市町村の独自の判断もできる中で、なぜ3万円も引き下げるのかと、その点について検討をされた中身を教えていただきたいと。  それから最後に、第5条の削除の問題なんですけれども、これは一部負担金を減ずる規定のところで、必要な場合減ずることができる、この状況にはないということで、今回については関連法の改正についてはしないということなのですけれども、一つ、3歳に達する日の帰属する月以前の場合の変更、それから3割負担、10月から実施、それから8月で既に実施されている1割・2割の負担との関係で、これは条例を改正する必要は本市にはないのかどうか。これとあわせてやっている地方自治体もあるようですので、改めてその辺のところをちょっと詳しく教えていただきたいと。  以上です。 ○議長(新井勝行議員) 木村奉憲議員の質疑に対する答弁を求めます。  健康福祉部長。                 〔健康福祉部長 飯島 光登壇〕 ◎健康福祉部長(飯島光) 幾つかご質問をいただいております。  最初に、実績の関係でございますが、昨年度、18年7月末現在ですと、3歳未満児の国保加入者は3,020人、そして近年100人から110人の出産育児一時金を支給しております状況から現在4歳と5歳になる加入者が200人、それと平成20年4月までに200人の子供が生まれると仮定いたしますと、720人程度が対象となると思います。これの昨年度実績でございますが、ちょっとこれについてはデータ今持っておりませんので……                 〔何事か言う人あり〕 ◎健康福祉部長(飯島光) 次の7条の方のご質疑に移らせていただきたいと思いますが、葬祭費を支給いたしました件数については、17年度ベースで申し上げますと355件でございます。金額につきましては、最後の方でお答えしますので、ちょっと待っていただきたいと思います。  第2子、50万円の関係について、独自で桶川市等が報道しているということは知ってございます。ただ、私どもの方で調べた金額でございますが、30万円から35万円に今回改正になるわけでございますが、35万円という金額が実際の出産にかかわる金額とどうなんだろうかということで、近隣の産科医を調査いたしてございます。その結果でございますが、10医療機関ほど調べたわけでございますが、これの平均値が35万7,000円が平均というふうなことから今回の国の改定は、おおむねこれらに合ったものではないかというふうに考えてございますので、桶川市のように独自で第2子からというふうな考え方は持ってございません。  それから、葬祭費の関係でございますが、これは国に準じてやるということではなくて、独自に判断すべきでないかということでございます。これにつきましては、この葬祭費8万円から5万円に下がるわけでございますが、現実にそういうことがあった場合にはとてもこの5万円では足りないということは、私どもわかっておりますが、そもそも制度としてそれに要する費用を出すということではなくて、費用の軽減というところにあるわけでございます。それと今回の医療制度の改革の議論の中で、少子化に配慮して出産関係については上げる必要がある。ただ、その分を保険料を上げるというわけにはいかないから、それのかわりに葬祭費については減額してもいいのではないかということで、重点的に支給をしていこうという議論の中にこういった形で決着がついたという過程がございますので、私どもといたしましてもそういった議論全体、医療制度全体としての改正でございますので、部分、部分をとらえずに、そういった考え方を尊重しているわけでございます。ちなみに改正に当たりまして県内の各市等もいろいろ意向等を調査いたしましたけれども、大半のところが5万円でいくというふうな考え方を持っておりますし、そういったことを総合的に勘案いたしまして5万円という形にさせていただいたわけでございます。  それから、出産一時金につきましての実績は3,090万円でございます。それから、葬祭費につきましては2,840万円が前年度の実績でございます。  それから、第5条に関するご質疑でございますが、第5条につきましては、いわゆる一部負担金の割合とそれの対象を規定しているのが第5条でございまして、これにつきましては冒頭議案質疑のときにご説明いたしましたように基本的には法で定めて、それを減額する場合について条例で定めることができるという規定でございます。  それで、この条例をなぜ改正して削除するのかといったことでございますが、これにつきましてはご説明申し上げましたように市町村にはいろいろな方式でやっているところがあるわけでございますが、この国民健康保険はそもそも市町村が制定する国民健康保険条例の上位法に当たりますので、条例は法に規定のないもの、または条例によって定めることとされるものに限って規定するのが一般的であるわけでございます。条例第5条の規定は、国民健康保険法第42条に規定されておりまして、負担割合を減ずるときは知事に協議し、条例で規定するとされております。42条と同一の負担割合を条例で定めることができるかどうかについては、法律ではこれを禁止する規定がないことから規定できるというふうに考えておりますが、実質的な意味はなく、むしろこの改正に当たって法的疑義を生じるケースということも想定されるだろうというふうなことからこの際第5条は削除することにして、国民健康保険法の第42条を適用するというふうな考えに至り、提出をさせていただいた次第でございますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(新井勝行議員) 再質疑をお受けいたします。  木村奉憲議員。                 〔17番 木村奉憲議員登壇〕 ◆17番(木村奉憲議員) 再質疑します。  出産育児一時金についての積み上げについては、少子化の中で基本的に多くの国民が、また育児に携わっている者が必要だという形で、こういう論議の中で生まれてきたということでは意義のあることだし、いいことだと思います。ただ、今平均値で35万7,000円という形があっていますけれども、そういう形ではなくて、それも含めて桶川とか上尾は、少子化あるいは子供を安心して育ててもらうという意味で第2子の検討をした上で、既に条例の中で踏み込んだところが出てきているわけです。そういう点ではこれについての検討課題が、平均的に35万7,000円だから35万円で第1子はいいという形の答弁にはずれがあるのではないかなと思いますので、この点の検討をされたのかどうか、あるいは今後ぜひ検討してほしいという思いもありますので、これについてお答えください。  それから、葬祭費について、これは355件程度なんですけれども、これ3万円とすると1,065万円があらたに減額されるような形になるわけです。この規定についてはやはり先ほど重点的な支給ということもありましたけれども、要する費用については当然不足があると、軽減するという意味合いがあるとすれば、例えばこれは8万円を7万円にしてもいいわけです。そういう点でのやはり現状をぜひ守ってほしいというようなことを思いますので、その点について3万円ということをあくまでもお願いしたいという中身についての検討をされたことについて、改めてお伺いしたいと思います。  それから、第5条については、この法律を規定する、削除ということで法的にいわゆる不都合がある場合もあるということで最後の答弁ありましたけれども、ほかの自治体ではこれも含めた形の提案もしているところもあるのを聞いていますけれども、例えば疑義が生じる場合というのは、例としてどういう点があるのかどうか。  それから、今後これについての規定を例えば変更する場合は、これ先ほど説明の中で県との相談ということも話していましたけれども、その辺の整合性が必要になってくるのか、またそういうときにはそういう手続をとらなければいけないのかどうか、この点について答弁ください。 ○議長(新井勝行議員) 再質疑に対する答弁を求めます。  健康福祉部長。                 〔健康福祉部長 飯島 光登壇〕 ◎健康福祉部長(飯島光) 3点ほどご質疑いただいております。  最初は、出産育児一時金の関係でございまして、35万円ということだが、上尾、桶川ではもうちょっと出している、その辺の検討はしたのかどうかということでございますが、先ほどの質疑でもお答えいたしましたように少子化という重要な観点がありますので、35万円というのがこの辺の実際の出産費に比べてどうなのだろうという観点から10医療機関ほど調査したところ、35万7,000円ということからこれはほぼ同額が出るということで、額としては妥当ではないかというふうなこと、それからほかの市町村も当然これについても調査をいたしております。ほとんどのところが国民健康保険上の金額については35万円ということでございますので、全体的には35万円ということで妥当性があるだろうというふうに考えておるところでございます。桶川、上尾については第2子についてもっと上げているということでございますが、それはそれで各市町村の判断がございますし、久喜市としては逆に乳児医療費の拡大ということで、県内でもトップ水準の方に持っていっているという独自の施策を展開してございますので、そういうことを総合的に勘案してご理解をいただければというふうに思うところでございます。  それから、葬祭費の関係で315件でしたか、それで1,065万円減額になるのだから、8万円を5万円ではなくて7万円でもいいのではないかというふうな、そんなご質疑の趣旨かと思うのですが、基本的に今回私どもが考えましたのは、国民健康保険法の改定、もしくはそれらに関する政令に基本的には準ずるという中で、特に額の自由度が許されているものはまたどうするかということを検討させていただいたわけでございますが、これにつきましても先ほど申し上げましたように他市のほとんどのところが5万円という形で改定を予定しているということと、今回少子化対策ということで30万円を35万円にふやさせていただいた。その分を制度全体の改革という観点からこちらを8万円から5万円に下げさせていただきたいという形で、今回提案をさせていただいた次第でございます。  それから、最後の削除の関係で、私の答弁の方でいろいろ法的不都合の問題が出るということの具体的な事例をもうちょっと説明をということかなと思いますが、これについてちょっと説明させていただきたいと思います。議案質疑でも申し上げましたけれども、法と条例の関係ということのご説明申し上げましたが、つまるところ一部負担金を減ずることができるというのは、財政の健全性を損なうおそれがないと認められる場合、なおかつ県知事との協議が整うということ、それから一部負担金を減ずる条例が提案されて可決されるというこの三つを法は想定しているというふうに思うわけでございます。ところが、久喜市のやり方のように一部負担金について重ねて条例で法と同じ負担率を規定してある方式の場合に、法律の方で負担率が上げたり下げたりの改定がある場合に、条例も改正するという必要性が出てくるわけですが、そこで、余りあり得ないかもしれませんが、場合によってはちょっと疑義を生じる場合があるというふうに私ども考えるわけでございます。具体的に申し上げますと、例えば今回のように現行の負担割合を引き上げる法改正がなされた場合、その場合に条例を改正する必要が出てくるわけですが、あり得ないかもしれませんが、仮に首長がこの議案を提出しないという行動をとった場合に、条例が改正されないということになりますので、法改正による負担割合を減じたのと同じような効果が、そういう条例の状態になるわけですが、これには県知事との協議をしてない、もしくは負担割合を減ずることについての議会の審議がされていないという部分について、どう解釈すればいいのかという疑義が生じる結果になろうかと思います。仮に、逆に提案が、首長の方が法改正と同じ割合で出した場合に、議案を議会が否決した場合には、これは負担割合を減じるのと同じ条例になるわけですが、県知事との協議を事前にしなかったということになりますので、その辺、ではどうなってしまうのかという疑義も生じます。また、逆に負担割合を下げるという法改正が行われることもございますが、こういった場合に首長が議案を提出しないでおりますと、法で定める負担割合を超えた形の条例のまま残ってしまうわけです。そうしますと、この部分の規定というのが、国民健康保険の42条に抵触するおそれがあり、また負担割合を引き上げることについて議会の審議もされていないということにちょっと疑義が生じてしまう。仮に首長が負担割合を法と同じように提出した場合に、議会が否決するというふうなことが仮にあったとすると、これもまた国民健康保険の42条に抵触するというふうな、普通は起こり得ないケースかと思いますけれども、そういうふうなことが生じるということから法で定める負担割合と同じ内容を条例で定めると、一部負担金の改定に当たってこういうふうな手続上の法的疑義ということが生じるとすれば、条例で同一内容を重ねて規定するという積極的な意味と効果というのがちょっと見当たりませんので、この際削除することが適当というふうに判断をしたところでございます。  なお、同じようなことで、今回県内各市においても一定程度この5条を削除するという方針で議会提案をさせていただくところがあるようでございます。  以上でございます。 ○議長(新井勝行議員) 再々質疑をお受けします。                 〔17番 木村奉憲議員登壇〕 ◆17番(木村奉憲議員) 先ほど重点的な支給という形で答弁いただいたのですけれども、本来重点的な支給というのは改善充実に向けた方法で考えるべきだというふうに思うのです。全体的に出産育児一時金と葬祭の関係でやったとしても、かなり葬祭費についての金額は大きいわけです。そういう点では出産一時金についても第2子については特に考えるとか、そういう形で今後少子化対策に向けての政策をぜひ実行してほしいと思いますし、葬祭費についても今後そういう利用、あるいは今までの人たちの意見を聞きながらやっぱり改善に向けての努力をぜひやっていただきたいということを要望します。 ○議長(新井勝行議員) 木村奉憲議員の質疑を終了いたします。  ほかに質疑ありますか。                 〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(新井勝行議員) ほかに質疑がないようですので、議案第88号の質疑を打ち切ります。  次に、議案第91号の質疑をお受けいたします。                 〔「なし」と言う人あり〕 ○議長(新井勝行議員) 質疑がないようですので、91号の質疑を打ち切ります。  これをもって質疑を終結いたします。  暫時休憩いたします。    休憩 午後 2時09分    再開 午後 2時10分 ○議長(新井勝行議員) 再開いたします。                        ◇ △先議議案に対する討論・採決 ○議長(新井勝行議員) 日程第11、これより先議議案の討論、採決に入ります。  議案第88号の討論に入ります。  討論の通告がありませんので、直ちに採決に入ります。  議案第88号 久喜市国民健康保険条例の一部を改正する条例、原案にご賛成の方はご起立願います。                 〔起立多数〕 ○議長(新井勝行議員) 起立多数であります。  よって、本案は原案どおり可決いたしました。  次に、議案第91号の討論に入ります。  討論の通告がありませんので、直ちに採決に入ります。  議案第91号 埼玉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及び同組合の規約変更について、原案にご賛成の方はご起立願います。                 〔起立全員〕 ○議長(新井勝行議員) 起立全員であります。  よって、本案は原案どおり可決いたしました。                        ◇ △次会の日程報告 ○議長(新井勝行議員) 以上で本日の日程は全部終了いたしました。  次会の日程を申し上げます。  次会は9月7日木曜日午前9時より本会議を開き、市政に対する質問を行います。  議員の皆様には定刻どおりご参集くださるようお願いいたします。  なお、提出議案に対し質疑のある方は、9月8日の午後3時までに発言通告書を提出願います。                        ◇ △散会の宣告 ○議長(新井勝行議員) 本日はこれにて散会いたします。    散会 午後 2時11分...